この事例の依頼主
女性
相談前の状況
相談者はシングルマザーで飲食店に勤務していた。8時間以上の時間外労働は間違いないものの、労働時間管理はタイムカードで行われていて、相談者の手元にはタイムカードの控えがなく、給与明細にも労働時間の記載がないため、残業代の計算ができない状況だった。
解決への流れ
代理人として受任し、使用者側にタイムカード、雇用契約書、就業規則、給与明細の開示を求めた。使用者から各資料の開示が受けられたため、残業代を計算し、使用者側へ請求したところ、使用者にも弁護士が代理人に就き、労働者に70万円支払う内容の合意書が取り交わされ、一括での支払いを受けることができた。
使用者側にも資料の開示を拒否してメリットがないという認識が広まってきて、弁護士を通じてであればほぼ確実に資料の開示が受けられる状況になってきた(資料があるという前提だが。)。手元に資料がなくとも残業代の請求は可能なので、弁護士へ相談していただきたい。