犯罪・刑事事件の解決事例
#給料・残業代請求

事業者の変形労働時間制の主張を排斥して、残業代100万円の請求が認められた事例

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金井 崇晃 弁護士が解決
所属事務所ながの法律事務所
所在地長野県 長野市

この事例の依頼主

男性

相談前の状況

月単位の変形労働時間制を採用している会社で働いている従業員について、概要、繁忙時期は一日10時間まで働かせることができる、という規定になっていたところ、10時間以上働いている部分についても残業代が支払われておらず、また、閑散時期は8時間以下の労働時間になっていないため、1か月平均週40時間にならない運用になっていた。労働者は自己都合退職後、残業代の支払いを会社に求めた。

解決への流れ

相談者の代理人に就任し、会社側と民事交渉を実施。変形労働時間であっても、所定時間とされた時間を超えれば残業代は発生する、すなわち10時間以上働いた部分については残業代が発生する旨主張するとともに、閑散時期は8時間以下の労働時間になっていないため、1か月平均週40時間にならない運用となっていると変形労働時間制の有効要件を充足しておらず、制度自体が無効とされる可能性があることを主張。会社側は、運転資金が苦しいことなどを理由に当事者間交渉にはなかなか応じなかった。そのため労働審判の申立てを行ったところ、労働者に100万円を支払う内容の和解が成立した。

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金井 崇晃 弁護士からのコメント

変形労働時間制は様々な要件が設けられていて、適法な運用を行うには意外に高いハードルが存在する。適法な運用がされているかどうかは専門家によるチェックを経ないと判断も難しいため、弁護士に相談されることをお勧めします。