犯罪・刑事事件の解決事例
#給料・残業代請求

未払い残業代の存在を主張したところ、会社側から、その従業員が役員なので残業代は発生しないと主張し、支払いに応じなかった事例

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金井 崇晃 弁護士が解決
所属事務所ながの法律事務所
所在地長野県 長野市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

建設業に3年ほど勤めていたところ、早朝出勤や夜8時頃までの残業が発生していたが、給与明細には残業代名目の支払いがなかった。会社に、残業代の存在を主張したところ、その従業員は会社の役員であるから、残業代を支払う必要はないと回答され、支払いが拒絶された。

解決への流れ

従業員の代理人に就任し、会社側に対し、その従業員はいわゆる「管理監督者」には当たらず、残業代の支払いが必要であること、残業代金額の算出のために、雇用契約書、就業規則、給与明細の開示を求めた。会社から開示が得られたため、当該資料に基づき、残業代を計算し、会社側へ請求した。会社側にも弁護士が代理人となったが、請求額の9割、280万円ほどの残業代の未払いが認められ、裁判手続き前に支払いを受けることができた。

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金井 崇晃 弁護士からのコメント

コンビニの店長や介護施設の施設長など店舗責任者が、会社側から「管理監督者」に当たるので残業代は支払わないと言われることはままある。「管理監督者」といえるための一つの要素に、「経営者と一体的な立場にあること」というものがあるが、この要素を満たすことは意外に難しく、残業代が支払われなければならないケースが多い。また、現時点で手元に契約書、就業規則や給与明細がなくとも、残業代の発生自体が確認できれば、会社側から資料の開示を受けることができるので、あきらめずに相談していただきたい。