犯罪・刑事事件の解決事例
#加害者

公判で検察官からの尋問を予測し、先に弁護人から尋問してしまうことで、攻め込まれない証言をし、裁判官のよい心証を得る

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高岡 輝征 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人プロフェッション平塚八重咲町法律事務所
所在地神奈川県 平塚市

この事例の依頼主

30代 女性

相談前の状況

始めての逮捕。親族からの依頼で私選弁護人として本人を弁護することに。捜査中は、初めての留置場内での孤独等や、取調べへの対応が心配。それには都度助言をし、安心してもらうよう努めました。その後、起訴となってしまいました。すると、公判で、検察官からの尋問について、その物言いや態度、どんな質問が来るのか分からず非常に怖いとのこと。そこで、その対策を十分にすることになりました。

解決への流れ

検察官の経験、特に、東京地検公判部での1年間は、一日に5件ほどは刑事事件の公判を担当。そのときは、もちろん検察官として被告人に対し、厳しい物言い、態度、矛盾を突くような尋問に努め、裁判官の心証を検察有利にすることを繰り返していました。弁護人の立場になった今は、検察官する尋問を想定し、その尋問を検察官からさせるのではなく、先に弁護人の尋問で先回りして尋問してしまいます。そのことと、そのメリットを説明。実際に、先に尋問することをあらかじめ打ち合わせ、回答できるような準備をしておき、結果的に、その後の検察官の尋問では、尋問することができる限りなくなる対策を施しました。事前の打ち合わせと準備を踏まえた、弁護人からの先回りの尋問により、公判当日、落ち着いて尋問に回答できました。検察官の尋問は弁護人が先回りで、少なくなって、その分、少ない質問に集中して、落ちついた回答ができました。

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高岡 輝征 弁護士からのコメント

検察官だったらどんな尋問をするかという視点、検察官の尋問事項の想定は、検察官の経験が実際にあるかないかで大きく変わると私は思います。また、弁護人の尋問で検察官の尋問を先回りして先に尋問してしまうことにより、本人は落ち着いて答えることができますし、もし、回答に詰まるようなことがあっても、弁護人の尋問中であるため、弁護人がフォローし、準備した回答に辿り着けます。傍聴人からすると、弁護人が検察官のような尋問をしており、厳しい尋問がされているとうつるかもしれませんが、味方である弁護人が検察官のように厳しい尋問をすると、素直に反省の弁が述べることができます。それは、結果的に裁判官の心証に響きます。公判でよくないのは、検察官の尋問に、答えられず黙ってしまったり、焦って変な回答をしたり、検察官の目論見にはまって追い詰められていき、結果的に、裁判官への心証が悪くなること。そこを避ける方法を知っていること、その対策を準備できることには、少なからず自信があると思っています。