犯罪・刑事事件の解決事例
#遺言 . #遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)

遺言書が残されていたが、配分される遺産がきわめて少なくなる可能性があったため、相続財産の本来の価値を明らかにし、結果として相手の主張の10倍以上の遺留分を獲得した事例

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池内 優太 弁護士が解決
所属事務所よつば法律事務所
所在地香川県 高松市

この事例の依頼主

60代 女性

相談前の状況

父親が亡くなり、残された遺言書によれば、依頼者は現金300万円のみ承継することになっていたため、兄2人からそのとおりの分割をするよう求められていました。相続財産の中には他人に貸している不動産がいくつかあったものの、兄からは「建物のリフォーム等で負債も数千万円残っている。よって不動産に資産価値はない。」という反論があり、遺言書どおり300万円しか渡せないという話をされたので、何か求めることはできないか、というご相談でした。また、可能な限り遺産は不動産ではなく現金の形で受け取りたいとのご希望もありました。

解決への流れ

受任後、まず、兄2人に対して、遺産である不動産に関する固定資産税納付書の開示を求め、相続財産としての不動産の内容を把握しました。次いで、相手方が主張する負債の内容を金融機関に照会するとともに、被相続人名義の口座の取引履歴から賃料収入を割り出し、不動産の実質的な価値を算出しました。これらを経て、相続が発生した時点での負債や賃料収入を全て加味した不動産の「本当の価値」を割り出して、依頼者が遺留分として受け取るべき金額を算出し、その根拠資料を提示して交渉した結果、最終的に依頼者が約3400万円を受領することで合意に至りました。ご依頼を頂いてから3か月という早期に、全額を現金で受け取るという合意ができたため、大変満足していただけました。

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池内 優太 弁護士からのコメント

不動産の評価いかんによって受け取るべき遺産の額が全く変わってしまうので、その計算が重要な事案でした。不動産鑑定士に協力いただき、相手方となる相続人に対して説得力を持つ主張を展開できたことが早期解決につながりました。