この事例の依頼主
50代 男性
相談前の状況
これ以外の補償はないですか。
解決への流れ
労災の休業補償は,被災当時の賃金の6割です。後遺障害2級だと年金が支給されますが,それは労働者の被った損害の一部です。また,慰謝料は,労災からは支給されません。残部を,会社に請求することができます。ただし,会社に過失があることが必要です。労働者に過失があれば,過失相殺されます。相談事例では,1億円を支払ってもらう内容の和解ができました。それだけではありません。長時間労働に対する残業代が支払われていないことに着目し,労基署に,被災当時の賃金はもっとあったと言って,修正申告しました(和解条項に,会社が修正に協力するという文言も入っています。)。労基署も,この修正を認めて,支給額は6割アップしました。
この裁判は,5年間かかりました。その分,遅延損害金も膨らみました。会社が抵抗して訴訟が長期化した場合,遅延損害金(年5%以上)は,きちんと貰いましょう。