犯罪・刑事事件の解決事例
#自己破産

パチンコやFX、買い物などでできた借金が支払えなくなってしまった

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河端 武史 弁護士が解決
所属事務所河端法律事務所
所在地岡山県 岡山市北区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

相談者様は、月数万円以上をパチンコに使用しており、給料だけでは足りない月は、クレジットカードのキャッシングなどでパチンコの費用を工面していました。また、お店の人に一生ものだからと勧められて、100万円以上する腕時計をローンで購入していました。さらに、収入の不足を補うために友人から勧められてFXを始めましたが、なかなか上手くいかず、大きなリターンを得るために銀行で借り入れをして大きな金額で利用するようになってしまったため、巨額の損失ができてしまいました。しばらくは自転車操業などでどうにか支払いをしていましたが、お金を借りられるところがなくなり、ローンで購入した腕時計を質入れしてお金を作ったりもしましたが、それも限界になって借金の毎月の返済ができなくなってしまい、家賃や水道光熱費などの支払いも滞るようになってしまいました。

解決への流れ

弁護士が受任することで相談者様への直接の借金の請求を止めることができますので、まずはこれにより、借金の返済をストップして生活の立て直しを行いました。借金の返済さえなくなれば毎月の家計はプラスになりますので、このプラスを利用して、まず家賃や水道光熱費など生活に必要な支払いを滞りなく行えるようにしました。また、パチンコやFXなどが継続していると、大きな金額が家計から出て行ってしまいますし、裁判所で借金を免除してもらうことができませんので、パチンコやFXはストップしていただきました。毎月、家計の状況を記載した家計収支表を作成していただいて、家計の様子も確認しながら破産手続を進めた結果、貯金ができる程度に家計の状況も良くなり、裁判所で借金を免除してもらう決定も出してもらうことができました。

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河端 武史 弁護士からのコメント

借金ができた原因が、収入と比較して不相応に高額な商品の購入や、パチンコなどのギャンブル、FXや株などの投資・投機である場合、原則として、破産をしても借金を免除してもらえません(このような借金の原因を免責不許可事由と言います)。ただ、破産には、裁判所が管財人という立場の人を選任する場合があり、この管財人が免責不許可事由がなくなったかを調査し、調査の結果なくなったと判断できれば借金を免除するという流れになる手続があり、この方法によって、免責不許可事由があっても借金を免除してもらうことができる場合があります。ただ、管財人を選任するための費用として、弁護士費用とは別に20~30万円程度が必要になる場合が多く、これを、原則として弁護士が受任させていただいてから6か月程度で準備する必要があります(この場合、当事務所では毎月依頼者の方に3~5万円を積み立てていただいています)。弁護士が受任をすれば借金の支払いを止めても請求は来なくなりますが、借金の支払いをしなくて良くなっても、毎月そこまで大きな金額が支払えない場合もあります。当事務所では、なるべく依頼者の方の生活に大きな影響を与えない金額で毎月の裁判費用の積み立てなどを行っていただけるような計画を立てるようにしております(ご事情がある場合は、毎月お支払いいただく弁護士費用を少額にしたり、後回しにしたりする場合もあります)。当事務所では、パチンコや投資・投機で借金ができた場合など、免責不許可事由がある破産申立ての経験も多数ありますので、ぜひお気軽にご相談ください。