〈遺産問題の解決はお任せください〉
・相続放棄をしたいが手続きを任せたい、亡くなった方と縁がなく書類の取得が難しい、相続開始を知ってから3ヶ月以上が経過してしまっているなど
・亡くなった方の件で、相続人に対して請求するという内容の借金や税金の督促状や通知書が突然届いた
・両親や祖父母が死去したが、遺言により自分には法定相続分を下回る遺産しか相続されないことがわかった
・遺言により遺産の大部分を受け取れることになったが、他の相続人から遺留分侵害額請求(改正前の相続では遺留分減殺請求)をされた
◆◆上記のような事例を始め、様々な遺産に関する事件を取り扱っています◆◆
相続放棄については過去100件以上の申立てを行っており豊富な経験と実績がございます。相続開始を知ってから3ヶ月以上が経過した場合や裁判官・参与員面談が行われるような事案も取り扱っております。申し立てにかかる弁護士費用も実費込みで55,000円からとなっております。
親族の方がお亡くなりになられ、相続人になった場合、亡くなった方に借金や未納の税金があると借金や税金も相続することになってしまいます。また、相続した不動産が十分管理されておらず、生えている木が倒れたり瓦が飛散・壁が剥がれ落ちたり、建物が倒壊したりで周囲の人に被害が生じると責任を追及される可能性もあります。賃貸家屋にお住まいで孤独死をされたような場合は原状回復費や未払い家賃を請求される場合もあります。
そのようなときに、相続放棄をすべきかどうかを検討するためにも、弁護士へのご相談をご検討いただければと思います。当事務所は、これまで遺産分割や一部相続人による亡くなった方の財産の取り込み、遺留分侵害額請求、遺言無効など様々な遺産・遺言関係のトラブルについて取り扱ってきましたが、現在は特に相続放棄に注力しております。
相続放棄は、例えばよく知っているご両親が亡くなられた場合など、通常の場合はそこまで難しい手続きが必要なわけではありません。しかし、亡くなられた方と縁がない場合などは、どこで亡くなったかや本籍地が分からないなど、相続放棄の手続きに必要な書類の取得が困難な場合があります。また、相続開始を知ってから3ヶ月が経過している場合も、裁判所に3ヶ月以内に相続放棄の手続きができなかった事情を適切に説明しなければなりません。債権者への対応が面倒な場合もあります。当事務所では、このような難しい相続放棄についても対応しております。
今住んでいる父親名義の不動産に住み続けたいが大丈夫か、兄に全ての財産を相続させる遺言が作られているが、自分は何も相続できないのか、両親と同居していた相続人の一人が両親の財産を使い込んでいたようだ、遺言があるが本当に亡くなられた方の意思で作られたものか怪しい、など遺産や遺言を巡るトラブル全般にも対応しております。
当事務所は事務所前に無料駐車場があり、ご利用いただきやすくなっております。経験豊富で専門性の高い法律事務所として、開業以来多くの方にご利用いただいております。遺留分侵害額請求、遺産分割、相続放棄でお悩みの方は、ぜひ1度当事務所までご相談ください。
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■役職
・岡山弁護士会住宅紛争審査会紛争処理委員
・岡山県建設工事紛争審査会委員
・岡山県消費生活懇談会会長
・日本消費者法学会会員
など
■執筆参加書籍
・遺言・相続Q&A(改訂版) 吉備人出版
■アクセス
・岡山駅徒歩20分
・事務所前に無料駐車場あり