この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
依頼者は,コンビニエンスストア経営者で,半年前にハローワークを通じて,相手方従業員を雇いました。ところが,この従業員は,顧客に迷惑をかけるような行為ばかりをするくせに,残業代が払われていないと言って,労基署へ相談し,かつ,依頼者に対して,100万円を超える残業代の請求を行ってきました。当事務所で直ちに代理人となり,示談交渉を行うこととなりました。
解決への流れ
当事務所で,法的に最低限認められるであろう残業代を計算し,それを前提に相手方従業員と示談交渉を行い,速やかに退職することを前提として,相手方請求の5分の1以下の解決金を支払うという内容で示談が成立しました。
退職後に残業代請求が行われることが多いですが,在職中でも残業代請求は可能です。会社と一部従業員が紛争状態になると,従業員全体の士気が下がりますので,会社としては,相手方を適法に退職させることを考える必要があります。一方,残業代については,当事務所は,京都地方裁判所の労働事件集中部の裁判官が作成した,残業代計算ソフトを導入していますので,仮に,訴訟になった場合,どの程度の残業代が認められるのかを,いただいた資料を基に計算することができます。本件では,当事務所が示談交渉の代理人となり,依頼者の認識する残業代の金額をベースとした示談を成立させることができ,さらに,退職まで合意することができました。依頼者は顧問先であり,電話でのご相談から1ヶ月でスピード解決し,示談内容にも,ご満足いただけたと思います。