活動履歴
メディア掲載履歴
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『全国法律事務所ガイド2016』商事法務2015年 12月
著書・論文
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『建設業法による下請代金回収の理論・実務と書式』民事法研究会2011年 3月
昭和50(1975)年4月に京都弁護士会に登録して以来、弁護士生活も早や42年目を迎えます。大半の弁護士生活を中小企業の経営のために活動してきました。更生管財人や再生事案などの企業経営にもかかわってきました。
私が弁護士生活を送っている間,プラザ合意による円高への舵取り(1985)、バブルの発生と崩壊(1989)、そして失われた20年とまさしく戦後日本の発展と崩壊のなかで弁護士生活を送り、おもに中小企業の法的問題に立ち会い、多くの人たちの悩み事を聞いてまいりました。 その間、社会は大きく変化してきました。
弁護士は従来、裁判規範といわれる基本法を中心として法律業務をしてまいりました。ところが、近年、裁判所以外の場所での法律の問題、そこでの法律専門家としての弁護士への期待が以前より格段に広く、深くなってきています。こうした認識の下、弁護士が裁判規範の分野のみではなく消費者法、下請代金法、建設業法下請保護条項、民事暴力介入問題、クレーマー処理、労使の交渉、労災申請、行政庁による行政調査の立ち会い、登記事務、特許事務、高齢者との私的財産契約等々の多くの現場での分野へ関与をするべきだと思っています。
また、社会の主人公も大きく変化して非営利団体が社会経済活動の重要な要素をしめるようになり医療法人、社会福祉法人、協同組合、財団法人、宗教法人など様々な団体の要望に沿えるように努力しております。
私たちの事務所は、こうした社会の変化の中にあって5年前より「ワンコインセミナー(500円)」として企業経営に役立つ経営セミナー、法律セミナーやお寺様セミナーなどを企画し,お客様のために全力で諸問題に取り組んでいます。
発生した問題の解決に努めることはもとより、問題を未然に防ぎ、さらには、より積極的にお客様の舵取りのお手伝いをさせて頂きたいと思います。私たちの事務所は、そのために、法律問題のみならず、関わる社会経済の問題に興味をもち勉強していきたいと思います。
詳しい経営理念や9名の在籍弁護士につきまして,ウェブサイトをご覧下さい。
昭和50(1975)年4月に京都弁護士会に登録して以来、弁護士生活も早や50年目を迎えます。この間、私は大半の弁護士生活を中小企業の経営のために活動してきました。
私たちの事務所は,裁判規範の分野のみではなく消費者法、下請代金法、建設業法下請保護条項、民事暴力介入問題、クレーマー処理、労使の交渉、労災申請、行政庁による行政調査の立ち会い、登記事務、特許事務、高齢者との私的財産契約等々の多くの現場での分野へ関与をするべきだと思っています。
また、社会の主人公も大きく変化して,非営利団体が社会経済活動の重要な要素をしめるようになり、医療法人、社会福祉法人、協同組合、財団法人、宗教法人など様々な団体の要望に沿えるように努力しております。
私たちの事務所は、発生した問題の解決に努めることはもとより、問題を未然に防ぐこと、さらには、より積極的にお客様の舵取りのお手伝いをさせて頂きたいと思います。
お気軽に,お早めに,ご相談ください。
依頼者の会社の説明がよくわかるようにできるだけ依頼者の会社を訪問し、所属弁護士にもそのように勧めています。
当事務所は,企業のための法律業務支援サイトを開設しました。
https://mylawyer-kyoto.jp/
私が弁護士登録をしたころは,土地ブームの後片付けのような多くの土地取引の事件が満載でした。土地価格の高騰もあり賃貸借物件の明け渡しの事件をその後、多く経験してまいりました。そうした土地取引の事件も終焉を迎えると弁護士としての土地事件は全国的に終焉してまいりましたが、その後建築紛争の事件が多発するようになりました。そこで,40歳のころ2年間夜学の建築専門学校の生徒になり,その後2級建築士の資格もとりました。もとよりそれで建築ができるわけでもなく,またさほどの専門家になったわけではありませんが少しは役に立ったとは思います。その後,賃料増額訴訟などにかかわりました。わたくしは事務所経営の安定のために事務所のための不動産を私の個人企業で購入し賃貸したり,別途居住用不動産を購入してマンション賃貸したりと賃貸業もしております。そのため多くの賃貸人の方々が逢着するトラブルも一応は体験しておりますので,お悩みを打ち明けていただきやすいと思います。
昭和50年に京都弁護士会に入会し,弁護士として50年を過ごしてきました。
その間,多数の遺産分割事件や遺言書作成のお手伝いをして参りました。
年齢の近い弁護士に相談したいというご希望を承り,このサイトから御連絡いただきました相続分野についてのご相談は,田中彰寿が直接ご相談をお聞き致します。
当事務所は,企業法務に力を入れており,事業承継や株式に関する相続問題について,豊富な経験がございます。
遺言書は,法律の定める要式に従って作らなければ効力が認められません。
遺留分減殺請求は,相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知ったときから1年間行使しなければ消滅します(民法1042条抜粋)。
相続の放棄は,原則として,相続の開始があったことを知ったときから,3ヶ月以内に行わなければなりません(民法915条1項)。
このように,要式が法律で決まっていたり,場合によっては期間制限のある問題もありますので,大切な方を亡くされて,お辛い思いをされていると思いますが,お早めにご相談いただくことをお勧めしています。
また,事業承継などは,遺言書や生前贈与などの準備が必要な場合があります。お早めにご相談下さい。
相続にあたって,気になるのは相続税の問題だと思います。
遺言書作成にあたっても,遺産分割にあたっても,ご希望により,当事務所と連携する税理士をご紹介可能です。もちろん,従前からの顧問税理士の先生と連携することも可能です。