この事例の依頼主
男性
相談前の状況
Aさんは、未成年者とみだらな行為を行ったために、児童福祉法違反で逮捕勾留されました。「みだらな行為」の内容も悪質であったため、被害者の法定代理人は、示談交渉も一切受け付けてくれない状況でした。また、Aさんは、近日中に、病院での手術が必要な状況でした。
解決への流れ
弁護人に選任された後、直ちに、保釈請求をして、Aさんは釈放されました。また、示談交渉をしましたが、被害者の法定代理人の感情は苛烈であり、到底、交渉に応じてくれる状況ではありませんでした。そこで、私は、Aさんと相談の上、多額の被害弁償金を供託しました。公判では、検察官も被害弁償を供託した事実を評価した求刑を行い、裁判官にも被害弁償を供託した事実を評価してもらえ、執行猶予はつきませんでしたが求刑の半分の刑になりました。
今回は、Aさんが被害弁償金として多額の金員を用意できたことも大きいですが、被害者が示談に応じてくれなくても、そこであきらめず、供託までした結果、大幅な減刑を勝ち取ることができました。