この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
Kは、深夜、友人たちと一緒に、通行人から暴力をふるって金銭を奪ったということで、強盗致傷の罪で逮捕・勾留されました。この事件は、強盗致傷であるため、裁判員裁判となりました。友人たちは、「主犯は、Kで自分たちは下っ端として活動しただけだ。」とKに罪をなすりつけるような主張をしていました。
解決への流れ
私は、弁護人に選任された後、共犯者の弁護士と協力して、被害者と示談を締結することに成功しました。公判において、 検察は、「Kが主犯」ということを立証するために、共犯者を証人尋問したのですが、私の反対尋問の結果、証人の供述は信用性が極めて乏しいものとなりました。検察は、Kが主犯であることを前提として、懲役6年の求刑をしてきましたが、判決では、Kは主犯であるとは認定されておらず、懲役3年に処せられました。
示談が締結できたこと、主犯であると認定されなかったことから求刑の半分の量刑になったのだと思います。共犯者間では、罪の押し付け合いがあるので、慎重に対応する必要があります。