この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
医師の時間外手当請求の相談でした。そもそも、①労働基準法の適用があるのか、②仮に適用があったとして管理監督者にあたらないのか、③仮に、管理監督者にあたらないとして、割増賃金の基礎となる賃金はどの範囲か、が争点となりました。もっとも、労働審判の手続きの中ではもっぱら③のみが争点となりました。
解決への流れ
①の点については、労働審判申立後、裁判所からの問合せの中で協議致しましたが、地方公営企業法の適用があるため、労働基準法の適用の問題はクリアしました。②については、相手方は争いませんでした。③についても、ほぼ、相手方は争うことなく、消滅時効期間を経過した部分を除くほぼ全額約の約2700万円が認容されました。
時間外手当請求については、是非、弁護士にご相談ください。