この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
退職後,しばらくたって,未払割増賃金請求の内容証明が届き,その後,6か月以内に申し立てられた労働審判でした。
解決への流れ
まずは,2年以上前の請求部分について時効を援用。最大の争点は,時間単価の算定に,皆勤手当を入れるかどうかでしたが,そこは,入れるべきではないということで調停成立。請求額の3分の1程度での調停成立でした。
年齢・性別 非公開
退職後,しばらくたって,未払割増賃金請求の内容証明が届き,その後,6か月以内に申し立てられた労働審判でした。
まずは,2年以上前の請求部分について時効を援用。最大の争点は,時間単価の算定に,皆勤手当を入れるかどうかでしたが,そこは,入れるべきではないということで調停成立。請求額の3分の1程度での調停成立でした。
運送業の企業様からのご依頼でしたが、大変感謝されました。