この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
会社からの一方的な賃金減額,配置転換及び退職勧奨(解雇の意思表示はない。)に対し,労働契約上の地位の確認,月額約40万円の賃金の支払い,時効期間を経過した部分を含む約1800万円の未払い残業代を求めて労働審判を申し立てた事案
解決への流れ
離職理由が解雇であったことを確認し,時効期間の経過してない未払い残業代のうち360万円を支払うことで調停成立。
年齢・性別 非公開
会社からの一方的な賃金減額,配置転換及び退職勧奨(解雇の意思表示はない。)に対し,労働契約上の地位の確認,月額約40万円の賃金の支払い,時効期間を経過した部分を含む約1800万円の未払い残業代を求めて労働審判を申し立てた事案
離職理由が解雇であったことを確認し,時効期間の経過してない未払い残業代のうち360万円を支払うことで調停成立。
3回目の期日での調停成立でした。