犯罪・刑事事件の解決事例
#人事・労務 . #運送・貿易

退職後の労働者からの未払割増賃金請求の労働審判【使用者側】

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舛本 行広 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人森重法律事務所
所在地山口県 岩国市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

退職後,しばらくたって,未払割増賃金請求の内容証明が届き,その後,6か月以内に申し立てられた労働審判でした。

解決への流れ

まずは,2年以上前の請求部分について時効を援用。最大の争点は,時間単価の算定に,皆勤手当を入れるかどうかでしたが,そこは,入れるべきではないということで調停成立。請求額の3分の1程度での調停成立でした。

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舛本 行広 弁護士からのコメント

運送業の企業様からのご依頼でした。