この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
長期にわたって賃料の未払いが続いていた物件。賃借人Yの妻(A)等が居住しています。賃借人である夫Yに賃貸借契約解除の意思表示をすることができず、賃貸借契約終了に基づく明渡請求ができない特殊事情がありました。Aは占有を自身から第三者に移すなどして、判決後の執行を阻止するような動きをしていました。
解決への流れ
そこで、まず占有移転禁止の仮処分を申し立て、所有権に基づく不動産明渡請求を提起し、執行手続を経て解決することができました。オーナーは早期に物件を取り壊さなければならない事情があったため、とても感謝していただきました。
判決の実効性を確保するために事前手続を踏んでおく必要がある場合もあります。