この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
●執行猶予明け間もない同種前科あり。●一貫して現住建造物を焼損する未必的認識を否認。●軽度知的障害あり。●被害弁償なし。
解決への流れ
故意否認は一貫していたものの,生じた結果に対して反省の態度も示していたため,現住建造物放火の成立を争いつつも,自己所有建造物等以外放火からの延焼罪の限りで罪状を認め,同時に被告人の責任能力の存否及びその程度並びに物の可燃性判断に関する基礎的能力を鑑定事項として,裁判員法50条鑑定請求。結果,責任能力については争い難かったものの,基礎的能力と情状については一定程度の理解を得ることができ,執行猶予判決。
個々人によって見えている世界は違うのだと実感しました。