この事例の依頼主
40代 女性
相談前の状況
親が借地権を持っていたが、借地権は相続できるものであるか。相続する場合には、どのようなことに留意すればよいのか。
解決への流れ
借地権も相続することになる。相続した場合には、地主にその旨を連絡し、地代を支払い続けることに留意する必要がある。借地権が不要な場合に売却するときは、地主に承諾料を支払う必要がある(承諾が得られない場合には、裁判所の許可を受ける必要がある)。
40代 女性
親が借地権を持っていたが、借地権は相続できるものであるか。相続する場合には、どのようなことに留意すればよいのか。
借地権も相続することになる。相続した場合には、地主にその旨を連絡し、地代を支払い続けることに留意する必要がある。借地権が不要な場合に売却するときは、地主に承諾料を支払う必要がある(承諾が得られない場合には、裁判所の許可を受ける必要がある)。
借地権は、更地価格の5割から7割程度の価値を有する財産となります。借地であるため色々な法的な制約・ルールがあり、その点には留意する必要があります。ルールに違反する(地代不払)と、更地価格の5割から7割程度の価値を失う場合があるので、注意を要します。