この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
相談会社の販売商品が第三者の著作権・意匠権を侵害しているとして、第三者がその商品の販売中止と、損害賠償請求を求めてきたとして困っているというご相談でした。
解決への流れ
著作権・意匠権の権利性を争い、裁判において、相談会社の権利侵害がないという判断を得ました。
年齢・性別 非公開
相談会社の販売商品が第三者の著作権・意匠権を侵害しているとして、第三者がその商品の販売中止と、損害賠償請求を求めてきたとして困っているというご相談でした。
著作権・意匠権の権利性を争い、裁判において、相談会社の権利侵害がないという判断を得ました。
商品を販売する場合等は,第三者の知的財産を侵害していないかを確認する必要があります。取引先から商品を仕入れる場合には、その商品が第三者の知的財産を侵害していないことを表明保証してもらう条項等を入れておくことが有用と考えます。ひとたび紛争になってしまった場合には、請求額拡大のリスクを避けるために、指摘された商品の販売を中断し、対応を検討することになります。