犯罪・刑事事件の解決事例
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【覚せい剤所持・不起訴】覚せい剤所持の嫌疑をかけられたが結果として不起訴になった事例

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鈴木 祥平 弁護士が解決
所属事務所みずがき綜合法律事務所
所在地東京都 新宿区

この事例の依頼主

20代 男性

相談前の状況

Aさんは、アルバイトの先輩のXさんから車を借りて、引っ越し作業を手伝っていました。引っ越し作業が終わって先輩の家に車を返却しようと車を走らせていたところ、信号を無視してしまい、待機していた警察官に停止を求められました。警察官から車内を見せてほしいといわれたので、変な疑いをもたれるのも嫌だったので、車内を警察官に見てもらったところ、後部座席のシートの間にパケットになった白い粉上のものが2袋見つかりました。警察官が検査をしたところ覚せい剤であるということがわかり、その場で現行犯逮捕されてしまいました。Aさんの父親であるYさんから接見をしてほしいという依頼を受けて、Aさんに接見に行きました。

解決への流れ

Aさんの留置されている警察署に接見に行ったところ、Aさんの話では、車はYさんから借りたものであり、覚せい剤は自分のものではない、自分は車内に覚せい剤があるなんて全く知らなかったというものでした。Aさんの供述を受けて、アルバイトのXさんも警察に呼ばれて取り調べを受けていましたが、Xさんも自分のものではないということを主張していたようです。取り調べでかなりAさんは追及されたようです。当職は、絶対に「覚せい剤が車の中にあったということを知らなかった」という主張を通すように接見回数を重ねてAさんを励ましました。さらに、取り調べにおいては、警察としては「違法なものを知らずに持っているということは通常はありえない」という観点から取り調べをしてくるので、「知らなかったという説明(弁解供述)が合理的かどうか」という視点でAさんの主張を補強する必要があります。当職はAさんの弁解供述を聞いて、Aさんの弁解には合理性があると判断をしました。そこで、当職としては、取り調べの際に検察官には、次のことを話するようにAさんに伝えました。すなわち、①引っ越し作業には母親と父親と友人2人が協力しており、友人2人と先輩のところで車を借りた際にも2人の友人と車に乗っており、運転していたのはAさんであるから、Aさんが座席シートに覚せい剤を隠すのは極めて不合理な行動です。②また、母親と父親を迎えにいく際に母親と父親は後部座席に座っているということから、「仮にそこに覚せい剤があることを知っているのに、母親と父親を座らせるだろうか」という疑問がある。③また、Aさんは警察が「車内を見せてくれ」という要請があったときに、何の抵抗を示すこともなく「どうぞ」と車内を見せています。覚せい剤が車内にあるのに車内を快く見せる人がいるでしょうか?④さらに、Aさんの携帯電話も差し押さえられましたが、薬物を購入する売人のような人の連絡先なども入っておらず、Aさんが覚せい剤を手に入れたというような証拠は一切ありませんでした。そうしたところ、勾留満期を迎えて、Aさんは処分保留のまま釈放されましたが、結果として,嫌疑不十分で釈放となりました。

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鈴木 祥平 弁護士からのコメント

一般的には薬物の所持は起訴される可能性が非常に高い犯罪です。違法なものを知らずに持っているということが通常はあり得ない,と考えられているからです。被疑者・被告人の「知らなかった」という主張が一切考慮されずに、起訴されてしまうことも珍しくありません。この場合には、警察や検察は、Aさんの「知らなかったという説明(弁解供述)は合理的なのか??」という観点で取調べが行われます。覚せい剤を所持していた状況?、車の名義・使用の状況はどうだったか?、生活状況なども捜査の対象となります。全く身に覚えのないことで逮捕されてしまった場合,どのように対応するかは事件に応じて様々です。とにかく少しでも早く刑事弁護に強い弁護士を呼んで、具体的なアドバイスを受けることをお勧めします。