どうしたら良いのか迷ったら、まず弁護士に相談を! 電話/メール/WEB会議( ZOOM等)/LINE相談可能
1.弁護士に依頼するべきかどうか迷うよりも、まずは無料法律相談を!
何らかのトラブルが発生した場合、弁護士に相談するだけで、早期にトラブルを解決できるケースも多くあります。弁護士に依頼するべき問題なのかどうかについても、弁護士に相談をした上で事件の見立てを聞いて、費用対効果を考えなければ依頼をするかどうかも決めることができません。法律相談をせずに放置してしまうと、より深刻な問題になってしまい、解決するまでに高額の費用と時間を要することとなってしまいます。まずは、直接相談をすることが大切です。
【無料法律相談の申込方法】
【STEP1】
(1)電話による場合
050-5887-4484に”無料法律相談希望”とご連絡をください。
(2)メールによる場合
右のメール問い合わせを利用して相談内容の概要をお知らせください。
(3)WEB会議を希望の方は、電話/メール/LINEでその旨お伝えください。
【STEP2】
電話で相談内容の概要を弁護士が直接聞かせていただきます。電話、ZOOM等でのご相談を頂いても構いません。電話相談で解決する内容の相談も多くあります。
【STEP3】
事務所にお越しいただく場合にはその際に日時を設定をさせて
頂き事務所でお会いしてお話を聞くということになります。
2.法的にどのような結論になるのかの見立てをきちんと説明をすること
当職は、法律業務をご依頼いただく際に、弁護方針(見立て)を十分に説明させていただきます。弁護方針を決める場合には、依頼者のご要望を最大限実現できるな解決策を提案するように努めています。
3.弁護士費用を明確にすること
弁護士に依頼をするにあたっては、弁護士費用がどのくらいかかるのであろという不安をお持ちの方も多いと思います。私は、依頼者の方に対して費用の目安をご開示するとともに、ご依頼いただく前にお見積書を提示し、双方が納得した上で事件の解決に取りかからせていただきます。弁護士を依頼する際には、きちんと詳細な事実を説明した上で見立てをしてもらい、見積もりを出してもらうことが肝心です。
鈴木 祥平 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
自己紹介
https://mizugaki-law.jp/経験
- 冤罪弁護経験
- 事業会社勤務経験
使用言語
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日本語、英語
所属団体・役職
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東京弁護士会
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
職歴
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2011年虎ノ門法律経済事務所 勤務
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2012年みずがき総合法律事務所 入所
学歴
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2010年 3月中央大学大学院(法務研究科) 卒業
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2011年 12月最高裁判所司法研修所(名古屋修習) 終了
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
ネット販売でメーカーから販売価格を決められる
【質問1】
メーカーが販売先に一律同値を求めることは法的に問題は無いことでしょうか。当然その値段で売らない場合は 仕入が不可となってしまいますので、従わざるを得ません。
メーカーが小売業者に対して販売価格を一律に指定し、「その価格で売らなければ商品を卸さない」とする行為は、原則として独占禁止法に違反するおそれが高いとされています。これは、いわゆる「再販売価格の拘束(再販価格拘束)」と呼ばれるもので、メーカーなどの上位事業者が、販売先の業者に対し、販売価格を固定させ、値引き販売や価格競争を事実上不可能にする行為を指します。
独占禁止法は、自由な競争を通じて価格やサービスの質が向上し、消費者が利益を得られることを目的としています。そのため、各小売業者がそれぞれ自由に価格を設定し、競争することが本来望ましい姿とされます。メーカーが販売価格を指定し、それを守らなければ商品を供給しない、つまり仕入れを拒否するというのは、小売業者の価格決定の自由を実質的に奪うものであり、競争を阻害する行為と評価されます。
実際、公正取引委員会はこれまで、再販価格拘束に該当するとして、複数のメーカーや卸売業者に対し排除措置命令を出しており、特にインターネット販売において価格を統一させようとしたケースが問題視されています。ただし、メーカーが「希望小売価格」として目安の価格を提示すること自体は違法ではなく、あくまで小売業者が自主的に判断できる形であれば問題ありません。違法かどうかの判断のポイントは「価格を守らない場合に不利益(仕入停止など)を与えるかどうか」にあります。
したがって、ご相談のように「メーカーが定めた価格で販売しないと仕入れができなくなる」という状況は、独占禁止法上の再販価格拘束に該当する可能性があり、法的に問題のある行為と言えます。 -
【相談の背景】
2024年2月に夫の業務上横領が発覚して5月に検挙され7月に警察の捜査が終了して書類送検されました。横領金額は5300万。ベンチャー企業での経理を担当しており数年にわたって横領していたようです。
相手方とは弁済計画で合意できており2024年8月から月々に30万円と賞与全額を返しています。
夫は横領した会社を退職して現在は管理職として再就職しており手取りは70万円程度です。
時間はかかりますが、継続して返していくことは可能です。
横領を行った時期に双極性障害、解離性障害と診断されており、駅で突然意識を失って救急搬送され精神科の隔離病棟に措置入院を3ヶ月したことが2度ありました。
その事実は社長も知っていますし、明らかに精神疾患であることは入退院を繰り返していたことからも明らかです。治療は現在も続けています。
【質問1】
2024年7月に書類送検されてから2025年8月現在まで一度も検察から呼び出しがありません。捜査中なのでしょうか?もしくは不起訴の可能性もあるのでしょうか?
【質問2】
上記の事件、横領金額、弁済額、精神疾患による記憶混濁などを総合して考慮すると刑期はどのくらいになるでしょうか?
小学生の子どもがおりますので、お父さんがいない期間は短い方がいいので。
【質問1】検察から1年以上呼び出しがない理由
2024年7月に書類送検されてから2025年8月現在まで、一度も検察からの呼び出しがないとのことですが、本件のような高額横領事件では、処分判断までに相当な時間を要することがあります。特に本件は、単なる金銭横領にとどまらず、複数の事情が重なっているため、検察が慎重に処理している可能性が高いと考えられます。
まず、横領金額が5300万円という多額にのぼる点です。一般的に業務上横領で1000万円を超える案件は実刑になることが多く、5300万円ともなると、起訴・有罪処分が前提で判断されるのが通常です。そのため、検察も十分な証拠収集と起訴判断資料の精査を行う必要があります。
加えて、加害者であるご主人が、横領当時に双極性障害・解離性障害の診断を受けており、実際に措置入院が複数回あったことは、検察にとっても重大な事情です。こうした健康状態が事実として確認できれば、本人の生活背景や事件への影響を評価する必要が出てきます。
さらに、被害者である企業との間で弁済計画が合意され、2024年8月以降、月額30万円と賞与全額の返済が継続して行われている点も重要です。実際の返済が進んでいる事案では、検察がその進行状況を見守るため、処分を先延ばしにすることがあります。
検察は起訴の期限が法律上定められているわけではないため、必要に応じて捜査を継続したまま判断を保留することが可能です。本件では、社会復帰後も安定した就労と返済が継続されており、加害者側の反省と償いの意思が認められる状態であることから、検察も最終判断に時間をかけていると考えられます。
以上から、呼び出しがないのは、不起訴になる可能性が高いというよりも、検察が慎重に判断を続けている過程にあると捉えるのが妥当です。
大久保 誠 弁護士の解決事例一覧
悪質な債務者には断固とした措置を!債務者のノラリクラリは許しません!【LINE ID:suzuki.peaceful@works-730509】
1.悪質な債務者に対する債権回収の方法教えます
お金を払ってくれない債務者に対して、訴訟を提起して「(勝訴)判決」を獲得すると、必ずお金を支払ってもらえるのでしょうか。答えは、「NO」です。「判決」というのは、法律上「債務名義」と言いまして、「権利を公に証明したもの」です。つまり、「100万円を支払え」と言う判決を獲得したとしても、それは「100万円を支払ってもらう権利がありますよ」と公に証明してもらっただけに過ぎないわけです。
判決が出ると、判決に基づいて任意に支払ってくれる人も中にはいますが、悪質な債務者は任意に支払うことはありません。その場合には、「強制執行手続」を経る必要があります。強制執行というのは、「国家権力(司法権)の力を用いて債務者の財産から強制的に債権を回収する手続き」です。
ただ、債務者の財産を調査しなければならないのは債権者です。裁判所が財産のありかを調査してくれるわけではありません。しかも、財産を保有していない債務者の場合には、強制執行をかけることもできないわけです。
もっとも、そのような場合にもあきらめることなく、債権を回収する何らかの手立てを考えなければなりません。いままで法律家の先輩達が築き上げたノウハウや自身の経験に基づいて債権回収の方法を提案させて頂きます。
当職が担当した事件でも、最終的に判決に基づく強制執行をしなければならない場合や滞納常習犯など困難なケースでの経験が多数あり、その際の経験を生かしたアドバイスをすることが可能であると思います。
2.心理戦も取り入れた弁護士ならではの方法があります。
債権を回収するためには、債務者の経済状況や精神状況を的確に把握して、それに対応して適切な手段を講じる必要があります。法的な専門的な知識が必要なことはもちろんのことですが、相手方との心理的な駆け引きやテクニックも要するため、依頼する弁護士のやり方等によって回収可能性や回収金額が大きく異なってきます。
債権回収は、「相手方が嫌がること」措置を講じて「自ら支払うように仕向ける」ということがポイントです。
3.困難な事案には弁護士を活用するのがベストです
弁護士によっては、単に内容証明を相手方に送りつけて、相手方の対応を待っているだけの方法を取る方もいます。
その間に相手方は財産隠しを行うなどして、結局、回収できない事態となることもありえます。
そうならないように、相手方の資産を仮差押えするなどの手段を活用することも重要になってきます。
4.臨機応変に対応をとる必要があります
先ほど述べた通り、裁判で完全に勝訴をしたとしても、相手方に財産がなければ「(勝訴)判決」も「単なる紙切れ」(単なる権利の証明書)になってしまいます。
相手方の財産が散逸する前に何をすべきか、豊富な経験から状況をとらえ、的確な処置をとり、最大限回収できるよう努めます。
合理的な債権回収の方法についてご提案又はアドバイスをさせていただければと思います。
5.初回無料法律相談について
弁護士にわざわざ相談するべき問題なのかどうか迷っている方は、迷っているのであれば、まずは初回の無料法律相談を利用してご相談いただければと思います。債権回収はスピードが命です。まずは、相談をお勧めします。
相続に関する【無料法律相談】を実施(①遺産分割相談、②事業承継相談、③遺留分減殺請求相談、④その他)。相続のコンサルタントとして弁護士をご活用ください。
遺産相続の詳細分野
親族同士の人間関係が希薄になって現代社会において、相続をめぐるトラブルが深刻になり、自分たちには関係がないと思っていた相続トラブルが身近なものになってきています。相続人同士お互いに自分のエゴをぶつけ合えばお互いに感情的になり、「相続」が「争族」になることは必至です。声の大きいわがままな親族の言い分がそのまま遺産分割において通ってしまうことがあるというのも現実です。
そのような場合には、法律の手続きにのっとり、それぞれの言い分を冷静に主張してくれる弁護士に相続のトラブルの解決を依頼することがもっともスムーズな問題解決につながります。
時に自身の利益を守るために、法的手続きを取ろうとする人に対して「お金に汚い」とか「お金にがめつい」とか権利を主張する人のモラルを追及する方も多くいます。しかし、それは実際には自身の利益を守るために言っているに過ぎません。あなたには権利があるのですから、そのような親族に対して泣き寝入りする必要はないのです。
相続トラブルの多くの場合は、被相続人の方がお亡くなりになった後に、(1)初めてどのような財産があるのかの調査を開始し(「相続財産調査の問題」)、(2)遺産をどのように分けるのか(「相続財産の分け方の問題」)に対する相続人の意見の対立から親族間で深刻な感情的な対立が発生します。
また、たとえ親族間で争いにならない場合でも、被相続人に遺産がある場合には、(1)相続人および相続財産の確認、(2)遺産分割協議書の作成、(3)金融機関における名義書換など面倒な手続きをとらなければなりません。
このような面倒な手続きを迅速にかつ確実に終えるには、相続発生後の遺産分割、相続放棄、遺言、遺留分減殺、相続税申告等に関する相続案件を多く扱っている弁護士に、早い段階で相談することが重要です。
また、相続トラブルを事前に防止するために、遺言作成・管理、生前贈与手続き等、事案ごとに幅広くより適切なアドバイスをさせていただきます。将来生じる恐れのある相続トラブルを見越して、事前に手を打っておけば、遺産分割をめぐるトラブルが発生した際にも、トラブルを解決するコストを最小限にすることができます。少しでも相続に関するトラブルで悩まれている方は、是非ご連絡ください。
以下のようなケースは、遺産分割の問題でよくあるトラブルです。弁護士にすぐに相談をして対応策を考えましょう。
1.相続人の一人が被相続人の預金を勝手に引き出して使っていたケース
2.遺言があるが、遺言を本人が本当に書いたのか疑問があるようなケース
3.遺言で長男に全部相続させるということになっているが、遺留分(遺言でも奪うことができない最低限の取り分こと)があるようなケース
4.被相続人と同居していた共同相続人の一人が相続財産を全部開示しないケース
5.相続財産の価値の評価に争いがあるようなケース
6.相続財産の分け方に共同相続人の全員が合意できない様なケース
元本保障+高配当の投資話のほとんどは、ポンジスキームという詐欺である可能性が高いです。まずは、弁護士に相談をしましょう。
詐欺被害・消費者被害の詳細分野
「元本保証+高配当の投資話」に乗ってしまった方はいませんか。今は、配当を得られていますが、本当にその配当は継続的に支払われるものなのでしょうか。このような投資話に乗ってしまい後悔されている方は、まずは、当職にご相談ください。そのような投資話は、出資法違反になったり、詐欺罪に該当する可能性があります。
出資金を返してもらうためには、早い段階で動くことが肝心です。この手の事件では、被害者がたくさんいるため先に動いた人から返金をされることになり、動くのが遅ければその時点でもう回収不能になってしまう可能性があります。
投資詐欺のほとんどは、「元本保証をします!」という話を持ちかけてきます。実は、元本保証を謳ってお金を集める行為は、法律で禁止されています。「元本を保証するから」と言って、不特定多数の人からお金を集める行為は出資法違反の犯罪です。出資法に違反すると、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金となります。
現在のような低金利の世の中にあって、「元本は保証します!」「毎月3~5パーセントの配当金を支払いますよ!」という話があれば、非常に魅力的な話でしょう。ですから、そのような話に飛びついてしまうというのも無理はありません。しかし、よく考えてください。「毎月3~5パーセントの配当を付ける」ということは、「年利でいうと36パーセント~60パーセントの配当を付けるということ」です。このような配当金を毎月確実に支払うということは、あり得ない話です。
このような投資話の多くは「ポンジスキーム」と言う詐欺の投資話であることが多いので注意をしましょう。ポンジスキームというのは、以下のような流れで、お金を集めます。
①元本保証+月に3%から5%の配当を出すという投資話として資金を集める」
↓
②「実際には、集めた資金については投資活動を行っていない。」
↓
③「出資者から集めた資金の中から数か月間は、配当を支払う」
↓
④途中で配当がストップする。
↓
⑤「配当しないのであれば、出資金の返還を!」というと連絡が取れなくなる。
↓
⑤結局、「詐欺」であったことが発覚する
と言う流れです。実際に投資者から預かったお金を投資しなくても、集めたお金の中から配当だといってお金を数カ月間支払えば、出資者も安心して信用してしまうでしょう。それがポンジスキームのやり口です。実は、「配当の支払が遅れた時点で、既に金回りが悪くなっている」のです。 このような行為は、刑法上の詐欺罪に該当しますが、なかなか立証が難しいので立件をしてもらうのは難しいと思われます。さらに、元本保証と高配当が得られると誤信させるような言い方で出資させる行為は民事上の不法行為にもなります。
このような詐欺に気付いたらまずは、弁護士に相談をしましょう。弁護士は、出資契約の成立を前提にして、「出資した元金」と「現在に至るまでに発生し未払いとなっている配当金」を合わせて請求していくことになります。弁護士の返金交渉がうまくいかない場合には、①民事裁判を起こす一方で、②刑事告訴といった刑事訴追を求める形でプレッシャーをけけていきます。
これらの事案については、残念ながら回収が出来なかった事案や、一部しか回収できなかった事案もありますが、他方で、満額の返金を得られた事案や満額に近い金額を回収できた事案も多くあります。
無罪を獲得する「戦略的な刑事弁護」を提供します。【無罪判決獲得実績(詐欺罪・覚せい剤自己使用罪)】
犯罪・刑事事件の詳細分野
1.無罪判決の獲得実績【解決事例参照】。
(1)海外投資等詐欺事件(総額8800万円うち起訴5000万)無罪判決
ア.被告人が大手金融機関が関与している海外投資話を被害者に対して持ちかけて、3000万円(追加投資800万円で合計3800万)を騙した取った。
イ.請求をされることがないクレジットカードを1枚400万円で3枚作れると1200万円を騙した取った。
という詐欺事件について、さいたま地方裁判所(原審)において懲役4年6月の判決が出された。
弁護側控訴をして、控訴審の東京高等裁判所において「逆転無罪判決」が言い渡された事件。
① 懲役4年6月有罪判決(さいたま地方裁判所平成31年2月15日判決)
② 逆転無罪判決(東京高等裁判所令和元年9月27日判決)
(2)覚せい剤自己使用罪・無罪判決(違法収集証拠排除)
被告人の覚せい罪の使用を裏付ける尿の鑑定書(覚せい罪反応あり)が、違法な現行犯逮捕の最中に採取された尿の鑑定によって作成されたものであるから、違法収集証拠であると主張。結果、使用を裏付ける証拠が本人の自白しかない状況となる。自白の補強証拠がないということで無罪になった事案。
①覚せい剤自己使用罪・無罪判決(東京地裁立川支部平成24年6月18日)
②覚せい剤自己使用罪・検察官控訴棄却(東京高裁平成25年1月18日)
③刑事補償請求・補償金支払決定(302日分)(東京地裁立川支部平成26年12月19日)
2.大規模な経済事犯の刑事弁護の経験が多数あります。
(1)みずほ銀行5億円融資詐欺事件(被害総額10億円、起訴分5億円)
「共犯者5人が共謀し、みずほ銀行築地支店の支店長らに対し、実体がないコンサルタント会社について「中央省庁や大手企業を顧客としていて売上高が年間50億円程度ある」とうその説明をしたうえ、虚偽の決算報告書を提出、融資名目で同行から約5億円を詐取した事件」。
(2)出資法違反事件(預かり金の禁止・被害総額2億3000万・起訴4100万円分)
元本保証をうたって投資を持ちかけ、男性2人から計4100万円を集めたとして、会社代表者が逮捕された事案。被疑者は、「月利1~1・5%の特別な投資枠がある。2カ月前までならいつでも解約できて、元金は全額必ず返る」などと持ちかけ、男性Aから4000万円、男性Bから100万円を集めたという被疑事実で逮捕。被疑者は、個人で主宰するビジネスセミナーなどの参加者らから、少なくとも約2億3千万円を集めていたという事案。
(3)強盗・逮捕監禁・住居侵入事件(控訴審、被害額:約1億円)
渋谷区路上で会社経営者が暴行され、車に監禁され、自宅から約1億円相当の腕時計と現金を強奪された事件。実行犯3人を犯行に勧誘した元地下格闘技選手の刑事弁護人
(4)埼玉県所沢市療養費詐欺事件(被害総額6000万円・執行猶予判決)
「平成19年2月から12月までの間、従業員と共謀して、数回にわたり、実際には同院で施術をしていない女性の保険証を使って同市に保険療養費支給申請を行い、療養費を騙し取ったという事件」。執行猶予判決を取得。
(6)埼玉県名門ゴルフクラブ横領事件(被害金額1億2000万円)
「埼玉県の名門ゴルフ場から現金を横領したとして、元会計担当課長が逮捕された。被疑者は、24回にわたり計1億2千万円超を引き出していた。被疑者が複数回にわたり、家族が経営する会社の運転資金を補てんするために、同ゴルフクラブの普通預金口座から現金合計1億2000万円を引き出したという事件」
あなただけの「かけがえのない人生(時間)」を今のパートナーに奪われ続けるのですか?人生は短い。「あなたの人生」を「あなたの手」に取り戻しましょう【無料法律相談】
離婚・男女問題の詳細分野
1.人生の再出発(人生設計)を専門家と一緒に考えましょう。
離婚をすることは、結婚をする時の何倍ものエネルギーを必要です。自分一人で悩むよりも専門家のサポートを得て、人生の再出発の方法を考えましょう。
離婚をする際にどのようなことを考えておくべきかのアドバイスさせていただきます。耳の痛いことをお話しなければならない場合もありますが、「できることはできる」、「できないことはできない」という「専門家の本音」をお伝え出来ればと思います。
2.離婚において大事なのは、法律論だけではありません。
離婚において、多いのは相手方の不貞行為や浮気です。今まで数多くの離婚事件を妻側、夫側双方担当してきましたが、ほとんどの事案において不貞行為・浮気が存在しました。
ただ、難しいのはどのように立証するかという点です。自分に不利な事実については、簡単に認めませんし、人は平然と嘘をつくことがあります。
証拠の集め方、立証の仕方などのノウハウを提供することができたらと思います。いままでの解決事例等を踏まえて、アドバイスをさせていただきます。
3.離婚後の生活設計をきちんと考えない「離婚」はやめましょう。
「離婚や男女問題」は、依頼者様の状況だけでなく子供や配偶者の経済状況、離婚後の生活など、考慮すべき事柄は多岐にわたります。そのため、最適な解決方法も、多種多様です。豊富な経験から納得いく解決にするため、正しく状況を把握して進めることが重要なポイントです。
女性の方が離婚する際に直面するのは、「離婚後の経済的生活を成り立たせる」という課題です。「夫との離婚を強く望んでいるのに、経済的生活を成り立たせるためにはこのまま望まない夫婦関係を続けるしかない」と「あきらめ」てしまっていませんか。人生は長い様で短いのです。「自分の人生を取り戻す」ためにも、望まない関係をズルズル続けて行く必要はありません。
依頼者の方にとって「何が最適な解決なのか?」を一緒に考え、「依頼者の方が望む人生」を実現するために、これまで培った豊富な経験、ノウハウを駆使してサポートをさせていただければと思います。
4.初回無料法律相談(1時間程度)
弁護士にわざわざ相談するべき問題なのかどうか迷っている方は、まずは無料法律相談を利用してご相談いただければと思います。無料法律相談を受けてもらったのに依頼をしないのは、気が引けるなどとお考えの方もおられるかもしれません。でも、そんなことはありません。弁護士に相談をして、アドバイスをもらうだけでも気持ちが楽になったり、人生に対して前向きになれることもあります。ぜひ、無料法律相談を利用して、明日からの人生を変えてみませんか。実際に法律事務所に足を運ぶには心理的な障壁が高いと言う方は、まずはメールをください。メールのやり取りだけでも心が軽くなるかもしれません。
5.離婚をする際に考えなければならないことは、たくさんあります。
離婚をする際に考えなければならないことはたくさんあります。
①離婚をするのかどうか?(離婚について受け入れるのか?)
②財産分与をどうするのか?(夫婦で形成した財産をどう分けるか?)
③子供の親権をどうするのか?(子供の親権者になりますか?)
④養育費はどうするのか?(月額いくらの養育費をもらいますか/支払いますか?)
⑤婚姻費用はどうするのか?(離婚するまでの生活費の負担をどうしますか?)
⑥慰謝料はどうしますか?(慰謝料をいくら支払うのですか?もらうのですか?)
⑥年金分割(老後の年金についてはどうするのですか?)
会社の理不尽な解雇を受け入れる必要はありません。泣き寝入りせずにブラック企業と戦う覚悟を!【無料法律相談:050-5887-4484、メールでもOK!】
労働問題の詳細分野
1.「不当解雇」は許されるべきではありません。
会社から「納得できないような理不尽な理由で解雇された」(不当解雇事案)ような場合には、裁判所で解雇が無効であると判断されれば、6ヶ月~1年分程度の給与(場合によっては少なくなることも、それ以上になることもあります。)を支払ってもらうことができます。日本においては、解雇は厳格な要件を満たさなければ認められておらず、「お前はクビだっ!」という社長の鶴の一声で労働者を解雇するようなことは許されていないのです。「理不尽な理由による解雇」(不当解雇)については徹底的に戦いましょう。不当な解雇に対しては断固とした措置を講じましょう。泣き寝入りする必要はありません。みなさんが思っている以上に解雇の要件は厳しいものです。解雇無効を主張し、もめていた期間の給料(バックペイ)や退職金などを請求し、支払ってもらえる事例がかなり多くあります。
2.不当解雇問題のスペシャリスト
会社側の主張の「残業代を支払わなくてもいい」というのはほとんどのケースが誤解によるものです。例えば、①「うちの会社は、固定残業代制度を導入してるから残業代を払わなくてよい」、②「うちの会社は年俸制だから残業代を支払わなくていい」、③「役職に付いている従業員には残業代を払わなくてもよい」などという誤解をしていないでしょうか。これははっきり言いますが「間違った理解」です。「御社は残業代を払わなければなりません」、また、「あなたも残業代を支払ってもらえます」。泣き寝入りせずにあきらめないで一度ご相談ください。多くの会社では就業規則すらまともに整備されていないことが多く、就業規則のひな型を何の検討もなしに利用している場合すらあります。残業代を請求するためのノウハウを提供いたします。
3.「試用期間」は、お試し期間ではありません。
試用期間中の労働契約は、解約権留保付労働契約といいます。会社は、試用期間中にその社員の適格性を判断し、不適格だと判断すれば労働契約の解約権を行使できるという契約です。この「解約権の行使=本採用しないこと」は解雇に相当します。留保された解約権の行使による解雇は、解約権留保の趣旨・目的に照らし、通常の解雇より広く解雇が認められると解されていますが、そんな簡単には許されておらず、①客観的に合理的な理由があること、そして、②社会通念上相当と認められることが要件として必要になります。特に、試用期間が満了する前に早めに解雇をするようなケースがありますが、その場合には、高度な合理的な理由が必要になります。試用期間中
に「本採用できない!」と言われた場合にはまずは、弁護士に相談をしてみるべきだと思います。
4.初回法律相談は無料です!費用をかけずに解決する可能性もあります!
弁護士にわざわざ相談するべき問題なのかどうか迷っている方は、迷っているのであれば、まずは無料法律相談を利用してご相談いただければと思います。費用対効果を考えて、弁護士を入れて解決するべき事案でなければその旨アドバイスをさせていただけるかと思います。
会社の外部に法務アドバイザー(社外法務部)を置いてみませんか? 法律を活用した積極的な経営をあなたの会社に導入いたします。
企業法務・顧問弁護士の詳細分野
顧問契約を締結するメリットは、企業の内部に法務部を設置しなくてもいつでも法律の専門家のアドバイスを受けることができるということです。
また、債権回収の場面においても、顧問契約を締結しておくことのメリットは存在します。債権を回収する場面においては、まずは交渉によって支払って欲しい旨を伝える事から始まります。ただ、交渉というのはあくまで任意の話合いです。債務者としては交渉が決裂した場合にどのようになるのかという「予測」に基づいて、支払うか支払わないかを決めることになります。「相手方に顧問弁護士がいる」ということを相手方が認識をすれば、いざとなれば訴訟等の法的措置を講じられるのではないかという「予測」を与えることができます。何か事件が生じたときに「顧問弁護士に相談をし、しかるべき法的措置を講じさせてもらう」という話をすることができるようにするだけで債権回収の可能性は飛躍的に上がるでしょう。債務者も「うるさい債権者」すなわち、「すぐに法的措置を講じるぞ」と言ってくる債権者から先に払っていくという傾向があります。
昨今、中小企業を悩ませている問題は、残業代請求の問題です。一昔前に比べて、昨今では会社を退職する人が増えました。今までは、残業代を請求することは心理的に躊躇する人が多かったので残業代が大きな問題になることはありませんでした。
しかしながら、会社を辞める人が増えた現在では、会社を辞める際に会社に残業代請求することに躊躇しません。退職時に会社に対して残業代を請求する方が増えてきてます。しかも、仮に交渉が整わずに訴訟になった場合には、いわば残業代を支払わなかったペナルティーとして「付加金」という金員を支払わなければなりません。
「付加金」は残業代と同額の金員を請求することができます。つまりは、本来払わなければならない残業代の2倍の金額を支払わなければならなくなるわけです。一人の残業代を支払うだけであればいいにしても、それが10人になってしまえば、会社の財務状態に大きな支障を生じさせてしまうことは必至です。
無駄な残業や会社が指示をしていない残業によって残業代を支払わなければならなったと言う状況にならないように、会社の内部にきちんと残業をコントロールする仕組みを作って置く必要があります。
最高裁判所の判例や下級審裁判例等の法律実務の動きを常にフォローしながら社内システムを考えて行く必要があります。労働事件をめぐるルールはめまぐるしく発達し、会社側に不利なものも多く出されています。
また、会社が活動をしていくためには会社法等のルールをきちんと履践する必要があります。
しかしながら、会社法上のルールをきちんと守ることなく、株主総会議事録や取締役議事録等の書類を行政書士に頼むなどして形式的に準備をしてだけにとどまっている会社は少なくありません。株主、取締役等の利害関係者が協力しながら会社を運営しているときには、問題は顕在化しませんが、トラブルが生じた場合には、そのような杜撰な会社運営が致命的な損害を生じさせてしまうことは少なくありません。きちんと法律の専門家を入れて、会社法の手続を履践できる「仕組み」を構築する必要があると思われます。
当職は、現在、建築業界、レンタカー会社 、電機工事、フランチャイズチェーン、遊戯場経営等の顧問を務めており、日常的に生じる企業法務を担当させて頂いております。
その際の経験等を踏まえて適切なアドバイス、対処の仕方をご提案させて頂きます。
【初回法律相談無料】立ち退きをめぐるトラブル、賃料不払いのトラブルなど、ご相談ください。
不動産・建築の詳細分野
1 立ち退き料に関するトラブルについて
ビルのオーナーから唐突に借りているテナントの立退きを要求されても、正当な理由がない場合、応じる必要はありません。 家賃滞納などの契約違反がないかぎり、借地借家法と言う法律で借主側をしっかり保護しているのです。そもそも立ち退き料とは、貸す側と借りる側それぞれの事情をはかりにかけ、借りる側が重かった場合の差分を埋めるためのものです。この立ち退き料を払うことが、立ち退き要求に正当性をつけることにもなるのです。きちんと専門家に立ち退き料を算定してもらい、適正な立ち退き料の支払いを受けることが立ち退いた後の事業の再建のために必要になってきます。簡単にあきらめて立ち退きを受け入れる必要はありません。
2 賃貸借契約に伴うトラブルについて
物件を賃貸したが、何か月間も賃料を支払わない賃借人が存在すると、賃貸経営等に重大な支障が生じることになってしまいます。賃料を滞納する人は、常習的な方が多く、1年、2年も賃料を支払わないまま居住し続け、最終的には賃料を回収できなかったという事例も少なくはありません。合理的な賃貸経営のためには、このような賃借人は早期に物件から退去してもらい、新たな賃借人に入ってもらう必要があります。しかしながら、仮に、訴訟を提起して建物の明渡しを認める判決を得たとしても、その間に賃借人が他の賃借人を建物に住まわせるなどして、建物明け渡しの強制執行を妨害されてしまい、賃借人を退去させて新たな賃借人に入ってもらうことが困難になってしまったというケースは多く報告されております。紛争が大きくなる前に、法律の専門家である弁護士を活用することをご検討頂ければと思います。
3 建築工事請負契約に伴うトラブルについて
念願のマイホームを建てるために建築業者にマイホームの建築を依頼したところ、欠陥のある建物が建てられてしまった。あるいは、マイホームの建築中に建設業者との間でトラブルが生じ、建築請負契約を解除することになったが建物の出来高とはかけ離れた高額な請負代金を請求されたなど、建物の建築に関しては多くのトラブルがつきものです。このような建物建築の問題でお困りの方は、お気軽にご連絡ください。当職は、建築会社の顧問弁護士として様々な建築紛争に携わって参りました。その際の経験も踏まえて適切なアドバイスをさせて頂きます。