犯罪・刑事事件の解決事例
#詐欺 . #加害者

【詐欺罪・投資詐欺】第一審の実刑判決を覆し、執行猶予判決をとった事案

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鈴木 祥平 弁護士が解決
所属事務所みずがき綜合法律事務所
所在地東京都 新宿区

この事例の依頼主

20代 男性

相談前の状況

Aさんは、架空の投資話を餌にして金銭消費貸借契約を結んでお金を引っ張るという複数の詐欺事件に加担したことで逮捕されました。その後、Aさんは詐欺罪で起訴をされてしまいました。Aさんには国選弁護人がついていましたが、あまり接見には来てくれなかったようです。どのような弁護方針で刑事裁判に臨むのかについても明確な説明をされることもなく、十分な弁護活動をしてくれないという不満をもっていました。Aさんの母親であるXさんは、セカンドオピニオンを得たいということで第1審判決(実刑判決)が出た次の日に当職のところに無料法律相談にお越しになられました。Xさんからお話しをうかがったところ、まずは、接見をして本人と話しをしてほしいという要望があったことから、Aさんが勾留されている警察署に接見に向かいました。Aさんが望むところとしては、「①被害者の人たちとの示談の成立させること」と「②保釈請求をするということ」でした。また、犯罪の加担してしまったのは、主犯格であった先輩が暴力団とかかわりがあったことから、逆らえず詐欺に加担せざるを得なかったと非常に後悔をしていました。Aさん本人からも、私選弁護人を頼みたいという要望があったことから、控訴審から当職がAさんの刑事弁護人になることになりました。

解決への流れ

刑事弁護人選任後、当職はすぐに控訴を提起いたしました。まず、被害者の連絡先を調査し、Aさんが書いた事件に関して反省をしている文章を一人ひとりに手渡しました。そして、被害弁償の話をさせてほしいという申し入れをしたところ、被害者のうち5人中、4人が被害弁済の協議に応じてくれるということでした。問題は、被害弁済にあてる資金をどのように調達するかということでした。Aさんには、資金的に余裕がある知り合いが多かったので、借り入れをする必要がありましたが、Aさんが留置されている状況では動くことができませんでした。そこで、被害弁済の手続きと平行して、Aさんの保釈請求手続きも進めました。母親であるXさんに身元引受人になってもらったうえで、Aさんの知り合いの社長さんにアルバイトとして雇用してもらう約束を取り付けました。当職は、Aさんが当初から罪事実を認めていること、被害者の方と示談交渉を進めるためにはAさんが社会内に出てきてもらう必要があること、母親であるXさんがAさんを監督していくことなどを記載した「身元引受書」を提出していることなどを記載して、保釈請求書を裁判所に提出しました。その結果,まず,保釈請求が認められてAさんの身柄が解放されました。Aさんは、その足で友人のところに向かい、被害弁済の資金として850万円の資金を調達することができました。4人には200万円ずつ被害弁済をする旨の合意を取り付けることができました。残金が少しあったことから、残金についてはAさんが働いて返済する旨の合意をすることができました。既に控訴審が始まっておりましたが、被害弁済の見込みがあったことから、当職は裁判所に被害弁済の具体的な見込みがあることを伝えて、期日を複数回(3回)重ねてもらい、被害弁済ができたことを各期日に報告をさせて頂きました。最終的に、当職は(1) 被害者の方々との示談が成立し,被害弁償をしていること(2) Aさんは主犯格ではないこと(3) 保釈後も反省の気持ちに変わりがないことなどから,第一審の実刑判決は不当で,「執行猶予付き判決」が妥当であると主張しました。そうしたところ、当職の主張が裁判所に受け入れられ、第一審判決が破棄され,Aさんは執行猶予付きの判決を受けることができました。

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鈴木 祥平 弁護士からのコメント

今回のように「執行猶予判決」を受けるためには,裁判所の量刑判断に影響するファクターについてきちんと分析ができる刑事事件に強い弁護士に依頼して最善の弁護活動を受けることが重要であると思われます。今回は「控訴審」からのご依頼で「執行猶予付判決」を得ることができましたが,早めにご相談いただければいただくほど弁護人にできる選択肢は多くなります。早めに弁護士に相談をするようにしてください。