この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
製造委託を請け負う企業が新規に取引を開始しようとしたところ、相手方から守秘義務契約書が送られてきました。
解決への流れ
守秘義務の対象となる情報の範囲、例外、注意義務、人的範囲、義務の程度、裁判管轄など、基本重要事項を確認し、不利な箇所、不明確な箇所を修正しました。
年齢・性別 非公開
製造委託を請け負う企業が新規に取引を開始しようとしたところ、相手方から守秘義務契約書が送られてきました。
守秘義務の対象となる情報の範囲、例外、注意義務、人的範囲、義務の程度、裁判管轄など、基本重要事項を確認し、不利な箇所、不明確な箇所を修正しました。
製造業にとっては守秘義務契約、業務委託契約などは日常的に発生する個別業務の手続、責任の所在を明確にするものであり、外部の第三者がチェックするのが望ましいでしょう。