犯罪・刑事事件の解決事例
#製造・販売 . #知的財産・特許

デザイン/使いやすさに関するご相談

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水野 健司 弁護士が解決
所属事務所水野健司特許法律事務所
所在地愛知県 名古屋市中区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

自社が開発した製品の外観が、他社によって摸倣されてしまった。

解決への流れ

相談者は意匠権を保有していたことから、意匠権侵害訴訟を提起し、裁判での立証を経て、数千万円単位の解決金を得ることができました。

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水野 健司 弁護士からのコメント

日本国内における多くの製品は、製品ライフサイクル(プロダクト・ライフ・サイクル)おいて成熟期から衰退期にあり、新しい技術を備えることが市場における付加価値を与えるものではなくなってきています。これは製品が技術面では飽和に至っており、製品の差別化には技術・機能面以外の要素がなければ、成熟した市場の厳しい価格競争にさらされることを意味しています。そして付加価値を与える一つの有効な手段が、製品のデザイン/使いやすさです。デザインに関する権利としては、意匠権があります。意匠権は製品のデザインを保護する権利であり、登録意匠となれば、その物品及び類似の範囲について製造及び販売を独占できるという極めて強力な権利です。一方で、意匠権は予め特許庁による登録手続が必要であり、自社の製品が摸倣された段階では、手遅れになる可能性もあります。仮に意匠権がなくても、不正競争防止法の形態摸倣や著作権法による保護があります。形態摸倣は、実質的に同一の形態について不正競争行為とするものですが、国内販売開始から3年以内などの制約があります。また著作権法による保護は、対象となるデザインについて、創作性が必要であり、高い美術的要素が要求されるという制約もあります。デザイン戦略としては、対象製品、市場で優位性を維持できる期間などにより、意匠だけでなく、不正競争防止法上の形態摸倣、著作権法、さらには実用新案法などから的確に選択する必要があります。既に多くの企業では、意匠権や実用新案権の取得を進められていますが、こうしたデザインの優位性が将来紛争になった場合、どうなるのかについて見通しを示すのは紛争や訴訟の経験がないと困難です。当事務所では、意匠侵害訴訟や著作権侵害訴訟の実務経験から、紛争・訴訟になった倍に、どのように展開するのかを踏まえて、準備段階から的確に予想し、戦略を示すことで競争優位を築きます。