年齢・性別 非公開
日本人と婚姻状態にあるフィリピン人女性と結婚したいが、その日本人夫が行方不明になっていました。
離婚調停を経て、訴訟で公示送達を行い、無事、離婚判決を得ることができました。
相談者の中には結婚の相手方が行方不明となっている場合、離婚手続を進めることができないと考えられていることもあります。しかし、この場合のように相手方が行方不明でも調停や裁判を進めることはできます。
相談者の中には結婚の相手方が行方不明となっている場合、離婚手続を進めることができないと考えられていることもあります。しかし、この場合のように相手方が行方不明でも調停や裁判を進めることはできます。