犯罪・刑事事件の解決事例
#ビザ・在留資格

同居期間が短いにもかかわらず在留特別許可が認められた案件

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水野 健司 弁護士が解決
所属事務所水野健司特許法律事務所
所在地愛知県 名古屋市中区

この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

偽造パスポートで入国し、さらにオーバーステイとなって強制退去になったが、短期間で真正のパスポートで入国し、入管から呼び出しを受けた。

解決への流れ

在留取消となり収容されたが、日本人配偶者及び日本人の子どもがいたことで在留特別許可が得られた。同居期間がきわめて短かったが、当方の主張が認められた。

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水野 健司 弁護士からのコメント

なぜ同居期間が短くなってしまったのかについて説得力のある説明と証拠がポイントになったのだと思います。