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スルガ銀行不正融資問題で解雇された元執行役員に「非違事由なし」、同行に約1600万円の支払い命じる 東京地裁
2022年06月23日 14時02分

スルガ銀行不正融資問題をめぐり、非違行為があったとして懲戒解雇を受けた営業部門の執行役員だった元従業員が、解雇は無効であるなどとして、同行を相手に、労働者としての雇用契約上の地位確認および給与などを求めた裁判の判決が6月23日、東京地裁であった。

東京地裁の三木素子裁判長は、同行が主張する元従業員の非違行為を認める証拠はないと指摘。懲戒解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当ではあるとは認められないとして、権利濫用だとして、無効と判断した。

懲戒解雇は無効であるため、労働契約は継続していたことになるものの、2021年7月に定年を迎えていることから、地位確認請求は認めなかったものの、懲戒解雇後の給与等について計約1600万円の支払いを同行に命じた。

この問題は、シェアハウスなどの投資用不動産のオーナーへの融資について、スルガ銀行の融資基準を満たさないような場合でも、書類の改ざんや偽装によって融資を承認させるなどの不正をおこなっていたとするもの。女性専用シェアハウスを展開していた不動産会社がオーナーへの賃料を払えなくなった「かぼちゃの馬車事件」を通じて発覚した。

問題発覚当時、同行営業部門の執行役員だった元従業員は、第三者委員会の調査報告書で、審査部の人事に介入し、構造的な問題やリスクが非常に大きいことが議論されていたシェアハウスローンを推進したなどとして、営業本部の執行役員としての注意義務に違反していたなどと指摘されていた。

スルガ銀行不正融資問題をめぐり、非違行為があったとして懲戒解雇を受けた営業部門の執行役員だった元従業員が、解雇は無効であるなどとして、同行を相手に、労働者としての雇用契約上の地位確認および給与などを求めた裁判の判決が6月23日、東京地裁であった。

東京地裁の三木素子裁判長は、同行が主張する元従業員の非違行為を認める証拠はないと指摘。懲戒解雇は客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当ではあるとは認められないとして、権利濫用だとして、無効と判断した。

懲戒解雇は無効であるため、労働契約は継続していたことになるものの、2021年7月に定年を迎えていることから、地位確認請求は認めなかったものの、懲戒解雇後の給与等について計約1600万円の支払いを同行に命じた。

この問題は、シェアハウスなどの投資用不動産のオーナーへの融資について、スルガ銀行の融資基準を満たさないような場合でも、書類の改ざんや偽装によって融資を承認させるなどの不正をおこなっていたとするもの。女性専用シェアハウスを展開していた不動産会社がオーナーへの賃料を払えなくなった「かぼちゃの馬車事件」を通じて発覚した。

問題発覚当時、同行営業部門の執行役員だった元従業員は、第三者委員会の調査報告書で、審査部の人事に介入し、構造的な問題やリスクが非常に大きいことが議論されていたシェアハウスローンを推進したなどとして、営業本部の執行役員としての注意義務に違反していたなどと指摘されていた。

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