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野村修也弁護士に業務停止1月、違法なアンケートの実施責任認定…野村氏「懲戒に相当しない」
2018年07月17日 13時27分

大阪市の第三者調査チームが実施したアンケートで、団結権やプライバシーの侵害などがあったとして、第二東京弁護士会は7月17日、当時のチーム責任者だった野村修也弁護士を業務停止1月の懲戒処分とした。

野村弁護士は、調査の中で一定の反省をした上で「懲戒に相当するようなことではない」との見解を示しているという。

大阪市の第三者調査チームが実施したアンケートで、団結権やプライバシーの侵害などがあったとして、第二東京弁護士会は7月17日、当時のチーム責任者だった野村修也弁護士を業務停止1月の懲戒処分とした。

野村弁護士は、調査の中で一定の反省をした上で「懲戒に相当するようなことではない」との見解を示しているという。

●労働組合加入や政治活動の参加を問うアンケート

第二東京弁護士会(以下、二弁)によると、野村弁護士は2012年1月に大阪市特別顧問となり、同年2月に第三者調査チームの責任者として、同市職員全員を対象とするアンケート調査を実施。その中に、同市の労働組合への加入や活動参加経験の有無、政治家を応援する活動への参加経験などを問う項目が入っていた。

2012年に、4回にわたり計656人から、野村弁護士に対する懲戒請求があり、同弁護士の綱紀委員会や懲戒委員会が調査を実施。アンケート調査について、二弁は、職員の団結権、プライバシー権、政治活動の自由の侵害等、憲法や労働組合法に違反する内容が含まれていたと認定した。

また、二弁は、野村弁護士が「回答しない場合、懲戒処分の対象となりうる」旨の、橋下徹大阪市長(当時)の職務命令を発令させたことも問題視。アンケートの実施について、意図までは認定できないものの、「基本的人権を侵害し、弁護士の品位を失うべき非行に該当する」と判断し、懲戒処分とした。

●野村弁護士「実行動機に一点の曇りもなかった」

二弁によると、野村弁護士は「実行動機に一点の曇りもなかった」とアンケート実施時における基本的人権の侵害意図は否定。一方で、懲戒委員会などによる調査の中で、配慮が不足していたことなどを認め、一定の反省を示したという。

ただ、「(当時、市職員の問題が発生しており)調査は必要、かつ有益であった。(問題のある調査の実施を)放置、黙認したわけではない。懲戒処分は少し厳しすぎるのではないか」として、懲戒に相当しないとの主張をしているという。

●テレビのコメンテーターとして活躍

野村弁護士は、1985年に中央大学法学部を卒業し、1998年から中央大学法学部教授。2004年に弁護士登録。テレビのコメンテーターなどとして活躍している。

野村弁護士に、所属事務所を通じて、コメントを求めたが、17日午後1時までに回答は寄せられていない。

今回のアンケートをめぐっては2016年、憲法上の権利侵害があった旨の大阪高裁判決が確定している。

(弁護士ドットコムニュース)

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