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10年の同棲解消 「100万」も渡したのに住み続ける元カノに困り果てた
2018年10月28日 09時23分

同棲していた家から元カノが出て行かなくて困り果てているーー。そんな相談が弁護士ドットコムに寄せられた。

約10年にわたって女性と同棲していたという男性。性格の不一致から、7年ほど前から別れ話をしていました。結局、男性は他に交際相手が見つかり、結婚することになったため、部屋から出たものの、女性は今も男性名義の家に住み続けています。

男性はなんども部屋から出て言って欲しい旨を伝え、100万円も渡しましたが、女性は激怒するだけでいっこうに引っ越そうとしません。どうすれば家から出て行ってもらえるのでしょうか。溝延祐樹弁護士に聞きました。

同棲していた家から元カノが出て行かなくて困り果てているーー。そんな相談が弁護士ドットコムに寄せられた。

約10年にわたって女性と同棲していたという男性。性格の不一致から、7年ほど前から別れ話をしていました。結局、男性は他に交際相手が見つかり、結婚することになったため、部屋から出たものの、女性は今も男性名義の家に住み続けています。

男性はなんども部屋から出て言って欲しい旨を伝え、100万円も渡しましたが、女性は激怒するだけでいっこうに引っ越そうとしません。どうすれば家から出て行ってもらえるのでしょうか。溝延祐樹弁護士に聞きました。

●元カノが住み続ける根拠「ない」

「男性からの明渡請求は認められると考えます」

溝延弁護士はそう指摘します。なぜでしょうか。

「元カノ側としては『私が家に住むことには男性側も同意していた』との言い分があるかもしれません。

この点、確かに男性と元カノとの間には同棲開始時点で対象家屋の使用貸借契約(民法593条)が成立していたと考える余地もあります。しかし、男性は交際相手としての好意から元カノに家屋の無償使用を許していたに過ぎません。そのため、他に結婚予定の交際相手ができた現在となっては元カノに家屋の使用を許す前提がなくなっています。

したがって、男性と元カノの使用貸借契約は対象家屋の使用目的を終えたものとして既に終了しているものと考えられることから(民法597条2項)、男性の元カノに対する家屋の明渡請求は認められると考えます」

男性は「手切れ金」として、100万円を渡しています。

「この100万円の支払いにより、2人の間では使用貸借契約の終了と対象家屋の明渡しを約束する和解が成立したとも考えられます。したがって、男性としてはこの和解を根拠に元カノへの家屋の明渡請求を行うことも可能と思われます。

このように、今回のケースでは理屈の上では男性側から元カノへの明渡請求が認められると考えます。しかし、そうなると元カノ側はヤケを起こして対象家屋を損壊してしまうかもしれません。

そうなった場合、男性と家主との関係では原状回復をめぐって新たなトラブルが発生することになりますので、まずは男性から家主に正直に事情を打ち明けるべきだと考えます」

家主から「出ていってほしい」と言ってもらうことは効果的なのだろうか。

「今回のケースでは家主が元カノの居住を許していたとは考えにくいため、家主自身が所有権に基づいて元カノに家屋の明渡しを請求することが考えられます。そして、家主本人からの明渡請求ということであれば元カノ側が自発的に明渡しに応じる可能性も高まるかもしれません。

いずれにせよ、家主に無断で第三者を賃貸物件に住まわせると後々重大で解決困難なトラブルを招くことになります。将来的に交際相手との同棲をすることが想定される場合には契約前の段階で家主や管理会社に相談し、同居の可否について事前に確認をしておくことを強くお勧めいたします」

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(弁護士ドットコムニュース)

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