11895.jpg
「チリンチリンじゃねぇよ」歩道でベルを鳴らす自転車に怒りの声、違法じゃないの?
2019年09月25日 09時51分

歩道を歩いていたところ、自転車に乗ったおばさんにチリンチリン鳴らされた挙句、「邪魔」と吐き捨てられたーー。

ネット上には、「自転車のチリンチリン腹立ちます」「チリンチリンじゃねぇよ」「歩道でなんで鳴らされなければならないの?」「車道走ってよ」「納得いかないんだけど、どかなくていい?」など、自転車に歩道でベルを鳴らされることに対する怒りの声が少なくない。

中には、チリンチリン鳴らされるだけではなく、舌打ちをされたり、「どけよガキ!」「邪魔だよ、くそが!」などの暴言を吐かれたりしたという人もいる。

ある人は、ベルを鳴らしながら自転車で走っていた70代の男性に「ここは歩道なので危ないですよ」と注意したところ、「俺はいいんだよ!」と逆ギレされたという。

そもそも、自転車のベルを鳴らし、歩行者を退かすことは許されるのだろうか。

歩道を歩いていたところ、自転車に乗ったおばさんにチリンチリン鳴らされた挙句、「邪魔」と吐き捨てられたーー。

ネット上には、「自転車のチリンチリン腹立ちます」「チリンチリンじゃねぇよ」「歩道でなんで鳴らされなければならないの?」「車道走ってよ」「納得いかないんだけど、どかなくていい?」など、自転車に歩道でベルを鳴らされることに対する怒りの声が少なくない。

中には、チリンチリン鳴らされるだけではなく、舌打ちをされたり、「どけよガキ!」「邪魔だよ、くそが!」などの暴言を吐かれたりしたという人もいる。

ある人は、ベルを鳴らしながら自転車で走っていた70代の男性に「ここは歩道なので危ないですよ」と注意したところ、「俺はいいんだよ!」と逆ギレされたという。

そもそも、自転車のベルを鳴らし、歩行者を退かすことは許されるのだろうか。

●歩行者にベルを鳴らす行為は「違法」

道路交通法54条2項には、「車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない」と規定されている。

つまり、

(1)法令の規定によって、ベルを鳴らさなければならないとき(「警笛鳴らせ」の道路標識がある場所や「警笛区間」の見通しのきかない場所を通る場合) (2)危険を防止するためにやむを得ないとき

以外は、歩行者にベルを鳴らしてはいけないのだ。違反した場合は、2万円以下の罰金または科料となる(道路交通法121条1項6号)。

では、自転車のベルを鳴らしてもよいとされる「危険を防止するためにやむを得ないとき」とはどのようなときなのだろうか。交通事故に詳しい山田訓敬弁護士に聞いた。

「単に『安全確保』という消極的な理由に過ぎない場合ではなく、具体的に危険が認められるような状況で、その危険を防止するためにやむを得ないときとされております。本来は、警報器(自転車のベル)を鳴らすほかに危険を防止することができないような場合にしか、警報器を鳴らすことはできません」

●自転車は、原則として車道を通行しなければならない

道路交通法は、歩道と車道の区別がある道路では、自転車は「車道を通行しなければならない」と規定している。

「自転車は、原則として車道を通行しなければなりません(道路交通法17条1項)。

例外的に『普通自転車歩道通行可』の道路標識があるとき等には歩道を通行することができますが(同法63条の4第1項)、その場合においても、原則として、歩行者の通行を妨げることとなる場合には一時停止しなければならないとされております(同条2項)。

このように、歩道においては歩行者が自転車に優先します。そのため、たとえ歩行者が横並びで歩いている場合やフラフラ歩いている場合であっても、その人にぶつからないように一時停止して声をかけるなどし、その後に再発進すれば危険を防止することができるのですから、警報器(ベル)を鳴らしてはいけないことになります」

そうなると、ベルを鳴らしても良いケースはよほど緊急な場合に限られそうだ。

「そうです。たとえば、左右の見通しの悪い交差点を通行する際に、人が急に飛び出してきて、急停止しても衝突してしまうような場合など、緊急性の高い場合に限られると思われます」

●無料で弁護士に相談する

新着記事
一般的なニュースのサムネイル

同性婚訴訟、東京高裁が「合憲」判断 全国で唯一判断割れる結果に…弁護団「きわめて不当な判決だ」

性的マイノリティの当事者が、同性同士が結婚できないのは憲法に反するとして、国を訴えた裁判(東京2次訴訟)の控訴審で、東京高裁(東亜由美裁判長)は11月28日、現行法の規定を「合憲」と判断した。

一般的なニュースのサムネイル

最高裁で史上初の「ウェブ弁論」、利用したのは沖縄の弁護士「不利益にならない運用を」

裁判の口頭弁論をオンラインで実施する「ウェブ弁論」が今月、初めて最高裁でおこなわれた。

一般的なニュースのサムネイル

夫の「SM嗜好」に苦しむ妻、望まぬ行為は犯罪になる?離婚が認められる条件は?

パートナーの理解を超えた「性的嗜好」は、離婚の正当な理由になるのでしょうか。弁護士ドットコムには、そんな切実な相談が寄せられています。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「答え合わせしたい」日テレの拒否は「適正手続」の観点から問題?

コンプライアンスの問題を理由に番組を降板し、活動を休止していた元TOKIOの国分太一さんが、11月26日に東京霞が関で記者会見を開きました。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「録音の削除求められた」消さないと違法だったの?弁護士が解説

解散したアイドルグループ「TOKIO」の国分太一さんが11月26日、東京都内で記者会見を開き、日本テレビ側から番組降板を告げられた際、会話を録音しようとしたところ、同席した弁護士からデータの削除を求められたと明らかにした。一般論として、法的に録音の削除に応じないといけないのだろうか。

一般的なニュースのサムネイル

「サケ漁はアイヌ文化の主要な部分」日弁連、アイヌ施策推進法の改正求める意見書

日本弁護士連合会(日弁連)は11月20日、「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」(アイヌ施策推進法)の5年見直しに際し、アイヌ集団の権利保障やサケ漁の権利の法整備などを求める意見書を公表した。同法附則第9条の見直し規定に基づき、文部科学大臣や農林水産大臣など関係機関に提出した。

もっと見る