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飲み会の「幹事特権」、ポイントカード、金券活用して小遣いゲット…法的にアウト?
2017年12月17日 09時16分

参加者数の把握、店選びから当日のトラブル対応まで、飲み会の幹事には大変な苦労がのしかかる。しかし中には、こっそり私腹を肥やし、ただ働きの対価を得る人もいるようだ。

弁護士ドットコムの法律相談コーナーに相談を寄せたA男さんの場合、清算する際に、参加者から集めた現金で支払わず、「金券ショップにて購入した株主優待券を使用」して、差額をゲット。さらに「ポイントサイトを経由しての予約だったので1000円分相当のポイントが付与されました」と言い、利益(1000円分のポイント+株主優待券での差額)が出たようだ。

幹事業務をするにあたって、ポイントをためたり、差額が手元に残したりした場合、犯罪になる可能性はあるのか。返還義務はあるのか。今田健太郎弁護士に聞いた。

参加者数の把握、店選びから当日のトラブル対応まで、飲み会の幹事には大変な苦労がのしかかる。しかし中には、こっそり私腹を肥やし、ただ働きの対価を得る人もいるようだ。

弁護士ドットコムの法律相談コーナーに相談を寄せたA男さんの場合、清算する際に、参加者から集めた現金で支払わず、「金券ショップにて購入した株主優待券を使用」して、差額をゲット。さらに「ポイントサイトを経由しての予約だったので1000円分相当のポイントが付与されました」と言い、利益(1000円分のポイント+株主優待券での差額)が出たようだ。

幹事業務をするにあたって、ポイントをためたり、差額が手元に残したりした場合、犯罪になる可能性はあるのか。返還義務はあるのか。今田健太郎弁護士に聞いた。

●差額分を返還する義務はある?

「例えば、5000円飲み放題の店を10名分予約して、事前に集金。会計時、ひそかに金券ショップで購入した株主優待券を使用した結果、1万円ほど安くなったとしましょう。

その場合には、1名あたり1000円ほど安くなった旨を申告し、差額分を返還する義務があります。安くなった事実を隠したまま、預かっていたお金を返さなかった場合、横領罪(刑法252条)もしくは詐欺罪(刑法246条)が成立します。

また、お店で精算のとき『5000円ずつ下さい』と言って、実際の会計が5万円であったかのように騙して集金した場合にも、詐欺罪に問われることになるでしょう。当然、民事上も、不当利得もしくは不法行為による返還義務を負います」

集金で利益を出すことをちゃっかりやっている人もいるかもしれない。しかし、金券を駆使して現金を手元に残す手法は犯罪行為であり、やめるべきだ。

●「幹事特権で、ポイント溜めちゃいます!」

では、ポイントサイトでの予約や、クレジットカード払いなどで、ポイントを貯めることもダメなのだろうか。

「この場合、厳密には、ポイントは支払いの対価であり、支払額に応じて参加者が個別に取得するものと解されます。しかし、ポイントを分けることは煩雑であるうえ、社会通念に照らしても、苦労を買って出ている幹事役にポイントを付与することについては、黙示の承諾(承諾したとみなされる)があるケースが多いのではないでしょうか。

もっとも、ポイントが高額になるケースもありますし、黙って得をしようとしている姿勢が評価を下げることもありますので、『幹事特権で、ポイント溜めちゃいます!』と明るく正直に伝えることをお薦めします」

(弁護士ドットコムニュース)

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