12897.jpg
2年にわたって妻を誘惑する男、夫は「戦略的略奪婚」仕掛けられたと激怒
2018年12月03日 10時02分

再三にわたって注意したのに、妻が男と関係を続けているーー。こんな相談が弁護士ドットコムに寄せられました。

相談者の男性は結婚5年目になりますが、2年前からある男が妻を「誘惑し続け」ているそうです。妻は「会わない」と口では言うものの何度も裏切られ、結局、頻繁に朝帰りをするようになりました。

そこで男性は妻に離婚を告げます。しかし、妻は「協議では離婚には応じるが、不貞行為はない」の一点張りで、慰謝料は払わないと言います。男性は「戦略的略奪婚を仕掛けられた」と怒っています。

この男性は、どうすれば妻や浮気相手から慰謝料を払ってもらうことができるのでしょうか。小坂誉弁護士に聞きました。

再三にわたって注意したのに、妻が男と関係を続けているーー。こんな相談が弁護士ドットコムに寄せられました。

相談者の男性は結婚5年目になりますが、2年前からある男が妻を「誘惑し続け」ているそうです。妻は「会わない」と口では言うものの何度も裏切られ、結局、頻繁に朝帰りをするようになりました。

そこで男性は妻に離婚を告げます。しかし、妻は「協議では離婚には応じるが、不貞行為はない」の一点張りで、慰謝料は払わないと言います。男性は「戦略的略奪婚を仕掛けられた」と怒っています。

この男性は、どうすれば妻や浮気相手から慰謝料を払ってもらうことができるのでしょうか。小坂誉弁護士に聞きました。

●不貞行為の有無、突き止める必要がある

「妻が夫以外の男性と性交または性交類似行為に及ぶことは不貞行為に該当します。この場合、夫は、妻と不貞相手の男性に対して慰謝料を請求することができます。

また、不貞行為が原因で離婚に至った場合、夫は妻に対して離婚慰謝料を請求することもできます」

ーー相談者の妻は「不貞行為はない」と主張しているようです。この場合、相談者は不貞行為の有無を突き止める必要がありますか

「はい。なぜなら、もし裁判になった場合、夫が不貞行為の存在を立証できないと、慰謝料の支払いを命じる判決は下されないからです。不貞行為を立証するための証拠はさまざまなものがあります。

たとえば、発覚直後にうっかり妻や不貞相手の男性が不貞を認めるような発言をした場合、その録音や手紙、メール等は当事者の自白として有力な証拠となります。

そのほか、ラブホテルや家に出入りしている写真、ICレコーダー等による録音、ラブホテルやデートに行ったことが分かるGPS情報、性交渉の存在を伺わせるメールやメッセージ、手帳や日記の記載、ホテルのレシート等も証拠となります。

ただし、裁判において不貞行為を立証するには、不貞行為の存在が客観的に見てほぼ間違いないという程度の証拠が必要です。単に怪しいという程度では慰謝料の支払いを受けることはできません」

ーー慰謝料の相場はいくらくらいですか

「不貞慰謝料の相場は、それが原因で離婚に至った場合でも200万円前後です。相手に資力がなければ全く回収できないこともあります。探偵や弁護士に依頼する場合は費用対効果も考える必要があります」

●どうやって証拠を集める?

ーーどのようにして証拠を集めたらいいのでしょうか

「不貞行為は非難されるべきですが、その証拠収集のために違法な行為が許されるわけではありません。信書開封、窃盗、住居侵入等の刑事犯罪に及んではいけないのは当然ですし、人の名誉やプライバシーを侵害しないように注意する必要もあります。

仮に違法な手段を用いて決定的な証拠をつかんだとしても、その証拠の収集手段が社会的に許容されないレベルであれば違法収集証拠として民事訴訟上の証拠能力が否定されます。証拠能力を否定されるとは、そのような証拠はないものと扱われるということです」

ーーどの程度の手段であれば許容されるのですか

「過去の裁判例を見ると、GPS機能付き携帯を設置したり、ボイスレコーダーを設置したりしたことで得られた証拠が違法収集証拠にあたらないとしたものがあります。

これに対して、携帯電話の情報をパソコンにコピーしたことが違法収集証拠にあたるとしたものがあります。ケースバイケースなので、これから証拠を収集しようという方は事前に弁護士に相談するのがよいでしょう」

(弁護士ドットコムニュース)

新着記事
一般的なニュースのサムネイル

同性婚訴訟、東京高裁が「合憲」判断 全国で唯一判断割れる結果に…弁護団「きわめて不当な判決だ」

性的マイノリティの当事者が、同性同士が結婚できないのは憲法に反するとして、国を訴えた裁判(東京2次訴訟)の控訴審で、東京高裁(東亜由美裁判長)は11月28日、現行法の規定を「合憲」と判断した。

一般的なニュースのサムネイル

最高裁で史上初の「ウェブ弁論」、利用したのは沖縄の弁護士「不利益にならない運用を」

裁判の口頭弁論をオンラインで実施する「ウェブ弁論」が今月、初めて最高裁でおこなわれた。

一般的なニュースのサムネイル

夫の「SM嗜好」に苦しむ妻、望まぬ行為は犯罪になる?離婚が認められる条件は?

パートナーの理解を超えた「性的嗜好」は、離婚の正当な理由になるのでしょうか。弁護士ドットコムには、そんな切実な相談が寄せられています。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「答え合わせしたい」日テレの拒否は「適正手続」の観点から問題?

コンプライアンスの問題を理由に番組を降板し、活動を休止していた元TOKIOの国分太一さんが、11月26日に東京霞が関で記者会見を開きました。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「録音の削除求められた」消さないと違法だったの?弁護士が解説

解散したアイドルグループ「TOKIO」の国分太一さんが11月26日、東京都内で記者会見を開き、日本テレビ側から番組降板を告げられた際、会話を録音しようとしたところ、同席した弁護士からデータの削除を求められたと明らかにした。一般論として、法的に録音の削除に応じないといけないのだろうか。

一般的なニュースのサムネイル

「サケ漁はアイヌ文化の主要な部分」日弁連、アイヌ施策推進法の改正求める意見書

日本弁護士連合会(日弁連)は11月20日、「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」(アイヌ施策推進法)の5年見直しに際し、アイヌ集団の権利保障やサケ漁の権利の法整備などを求める意見書を公表した。同法附則第9条の見直し規定に基づき、文部科学大臣や農林水産大臣など関係機関に提出した。

もっと見る