13027.jpg
女教師が13歳男子生徒と「禁断の授業」――米国で「懲役12年」日本だとどうなる?
2015年05月16日 10時00分

若い女教師と放課後に「禁断の授業」――思春期のころ、そんな妄想をいだいたことがある男性もいるのではないだろうか。だが、妄想が現実になると、大きな問題に発展してしまうようだ。

アメリカのケンタッキー州で、教え子の少年(13)と肉体関係をもった女教師(26)が「強姦」の罪で起訴され、懲役12年の判決を言い渡されたのだ。報道によると、女教師は、少年と6週間にわたって性的関係を持ち、性交したことを認めたという。ただ、少年はその教師について「自分の恋人だった」と述べているそうだ。

日本で同じような出来事が起きた場合、女教師が罪に問われる可能性はあるのだろうか。刑事事件にくわしい冨本和男弁護士に聞いた。

若い女教師と放課後に「禁断の授業」――思春期のころ、そんな妄想をいだいたことがある男性もいるのではないだろうか。だが、妄想が現実になると、大きな問題に発展してしまうようだ。

アメリカのケンタッキー州で、教え子の少年(13)と肉体関係をもった女教師(26)が「強姦」の罪で起訴され、懲役12年の判決を言い渡されたのだ。報道によると、女教師は、少年と6週間にわたって性的関係を持ち、性交したことを認めたという。ただ、少年はその教師について「自分の恋人だった」と述べているそうだ。

日本で同じような出来事が起きた場合、女教師が罪に問われる可能性はあるのだろうか。刑事事件にくわしい冨本和男弁護士に聞いた。

●児童福祉法違反の可能性

「まず、刑法上の問題点を検討しましょう。今回のアメリカのケースでは、強姦の罪で有罪となっているようですが、日本では、強姦の被害者は女性のみと規定されています。そのため、教え子が男の子であれば、女教師に『強姦罪』は成立しません。

しかし、相手が男の子で、その同意があったとしても、教え子が13歳未満であれば、女教師に『強制わいせつ罪』が成立します」

今回のケースだと、少年の年齢は13歳なので、「13歳未満」ではない。そして「同意」もあったとみられる。したがって、日本では、刑法上の罪には問われないようだ。他の法令はどうだろうか。

「児童福祉法違反で、罪に問われる可能性があります。

児童福祉法は、自分の地位などの立場を利用して、満18歳に満たない児童に淫行(性交や性交類似行為)をさせる行為を禁じています。違反したら、10年以下の懲役、もしくは300万円以下の罰金に処される可能性があります。その両方が科される可能性もあります。

したがって、教師と生徒という関係であれば、13歳の少年と性交すれば、児童福祉法違反で処罰される可能性があります」

●条例で処罰される可能性

わいせつ関連のニュースでは、条例違反のケースが目に付くが、今回の場合もそうなるのだろうか。

「都道府県の青少年保護育成条例も、青少年に対する淫行を処罰しています。

東京都であれば、『東京都青少年の健全な育成に関する条例』が青少年とのみだらな性交と性交類似行為を禁止しています。

この『青少年』も満18歳に満たない者をいいます。違反した場合の罰則は『2年以下の懲役または100万円以下の罰金』です。

児童福祉法、青少年保護育成条例ともに、教え子が同意していたとしても成立します。判断能力・身体能力の未熟な児童・青少年を保護するための規定だからです。

このほか、お金をあげたり、あげる約束をして教え子である児童と性交・性交類似行為に及んだ場合、児童買春という罪にあたる可能性があります」

冨本弁護士はこのように分析していた。

(弁護士ドットコムニュース)

新着記事
一般的なニュースのサムネイル

同性婚訴訟、東京高裁が「合憲」判断 全国で唯一判断割れる結果に…弁護団「きわめて不当な判決だ」

性的マイノリティの当事者が、同性同士が結婚できないのは憲法に反するとして、国を訴えた裁判(東京2次訴訟)の控訴審で、東京高裁(東亜由美裁判長)は11月28日、現行法の規定を「合憲」と判断した。

一般的なニュースのサムネイル

最高裁で史上初の「ウェブ弁論」、利用したのは沖縄の弁護士「不利益にならない運用を」

裁判の口頭弁論をオンラインで実施する「ウェブ弁論」が今月、初めて最高裁でおこなわれた。

一般的なニュースのサムネイル

夫の「SM嗜好」に苦しむ妻、望まぬ行為は犯罪になる?離婚が認められる条件は?

パートナーの理解を超えた「性的嗜好」は、離婚の正当な理由になるのでしょうか。弁護士ドットコムには、そんな切実な相談が寄せられています。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「答え合わせしたい」日テレの拒否は「適正手続」の観点から問題?

コンプライアンスの問題を理由に番組を降板し、活動を休止していた元TOKIOの国分太一さんが、11月26日に東京霞が関で記者会見を開きました。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「録音の削除求められた」消さないと違法だったの?弁護士が解説

解散したアイドルグループ「TOKIO」の国分太一さんが11月26日、東京都内で記者会見を開き、日本テレビ側から番組降板を告げられた際、会話を録音しようとしたところ、同席した弁護士からデータの削除を求められたと明らかにした。一般論として、法的に録音の削除に応じないといけないのだろうか。

一般的なニュースのサムネイル

「サケ漁はアイヌ文化の主要な部分」日弁連、アイヌ施策推進法の改正求める意見書

日本弁護士連合会(日弁連)は11月20日、「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」(アイヌ施策推進法)の5年見直しに際し、アイヌ集団の権利保障やサケ漁の権利の法整備などを求める意見書を公表した。同法附則第9条の見直し規定に基づき、文部科学大臣や農林水産大臣など関係機関に提出した。

もっと見る