15158.jpg
夫と浮気相手の肉体関係を証明できず…「プラトニック不倫」だと慰謝料請求は難しい?
2018年02月03日 08時37分

肉体関係はない「プラトニック」な不倫でも、慰謝料は請求できるのか? 弁護士ドットコムの法律相談コーナーにそんな相談が寄せられた。相談を寄せた女性によれば、「夜に急な外出をし、2時間ほど連絡が取れ」なくなったことがきっかけで、夫のプラトニック不倫を把握したのだという。

夫を問い詰めたところ、「女友達でお前が思っている関係ではない。悪かった」と弁明したものの、「夫が使っている車を調べたらコンドームや女性からのプレゼントらしいものを見つけ、2人で出掛けた先のレシートや、夫が送ったらしきプレゼントのレシートも見つけました」という。相手は夫の会社の同僚で、配偶者もいるようだ。

夫の車に「ICレコーダーを仕込んだところ、毎日帰宅時間を偽って、1時間ほど電話をしている」ことも判明した。しかし、肉体関係を立証できる証拠は入手できていない。

「手繋ぎやキス、もしくは、本当にプラトニックな場合、慰謝料請求はできないでしょうか? プラトニックで慰謝料請求ができない場合、相手女性への警告、相手女性の夫や親への通知、夫の職場への通知はしても構わないでしょうか?」と質問している。

肉体関係がない浮気でも、慰謝料請求できるのか。山岸陽平弁護士に聞いた。

肉体関係はない「プラトニック」な不倫でも、慰謝料は請求できるのか? 弁護士ドットコムの法律相談コーナーにそんな相談が寄せられた。相談を寄せた女性によれば、「夜に急な外出をし、2時間ほど連絡が取れ」なくなったことがきっかけで、夫のプラトニック不倫を把握したのだという。

夫を問い詰めたところ、「女友達でお前が思っている関係ではない。悪かった」と弁明したものの、「夫が使っている車を調べたらコンドームや女性からのプレゼントらしいものを見つけ、2人で出掛けた先のレシートや、夫が送ったらしきプレゼントのレシートも見つけました」という。相手は夫の会社の同僚で、配偶者もいるようだ。

夫の車に「ICレコーダーを仕込んだところ、毎日帰宅時間を偽って、1時間ほど電話をしている」ことも判明した。しかし、肉体関係を立証できる証拠は入手できていない。

「手繋ぎやキス、もしくは、本当にプラトニックな場合、慰謝料請求はできないでしょうか? プラトニックで慰謝料請求ができない場合、相手女性への警告、相手女性の夫や親への通知、夫の職場への通知はしても構わないでしょうか?」と質問している。

肉体関係がない浮気でも、慰謝料請求できるのか。山岸陽平弁護士に聞いた。

●性行為がなくても慰謝料の支払いを命じた判例も

「裁判所が性行為や肉体関係の有無をかなり重視していることは確かです。

しかし、裁判例を詳しく見ていくと、性行為や肉体関係そのものがなくても、慰謝料の支払いを命じた判決もあります。肉体関係がなくても、婚姻共同生活の平和が破壊されるような異性間の交流・接触が行われた場合には、配偶者の権利を侵害した『不法行為』の成立が認められるからです。

ただ、ケースバイケースです。逆に、請求を退けた判決もあります」

性交渉がなくても、不法行為が認められるケースとは、具体的にどのようなケースだろうか。

「性交渉そのものがなくても不法行為の成立が比較的認められやすいと思われるのは、キスや抱擁など過度な身体的接触を伴う場合や、強い愛情表現を伴う言動が相互に続いているような場合でしょう」

●慰謝料は、認められても「数十万円程度」

慰謝料の金額はどうか。肉体関係がないと少なくなるのか。

「これもどのような実態があったかによりますが、肉体関係がない場合、慰謝料としては認められても数十万円程度にとどまりやすいという相場観を持っています。長年にわたる肉体関係があり、かつ離婚する場合には、150万円から300万円程度になるので、それに比べれば、金額は少ないとも言えます。

慰謝料の金額は、不法行為の内容と、夫婦関係に及ぼした影響の度合いによって決まります。仮に肉体関係のない浮気が発覚したことで、夫婦関係が破綻したとしても、夫婦関係破綻の全責任を浮気相手に負わせることは困難です」

●「浮気相手の配偶者、親、職場への通知は避けるべき」

今回の相談者は、相手や職場に知らせたいとの希望を持っているようだ。

「今回の相談者に限らず、配偶者の不貞が発覚した方からは、『交際をやめさせたい』、『謝罪をしてほしい』、『責任をとってほしい』という発想を持つ方も多いように思います。しかし、浮気相手に警告をする際には、脅迫にあたらないよう、表現や方法に気をつけるべきです。

また、浮気相手の配偶者や親への通知、職場への通知は、問題解決のために逆効果になりやすい上、不法行為に該当するおそれもありますので、避けるべきだと思います」

(弁護士ドットコムニュース)

新着記事
一般的なニュースのサムネイル

同性婚訴訟、東京高裁が「合憲」判断 全国で唯一判断割れる結果に…弁護団「きわめて不当な判決だ」

性的マイノリティの当事者が、同性同士が結婚できないのは憲法に反するとして、国を訴えた裁判(東京2次訴訟)の控訴審で、東京高裁(東亜由美裁判長)は11月28日、現行法の規定を「合憲」と判断した。

一般的なニュースのサムネイル

最高裁で史上初の「ウェブ弁論」、利用したのは沖縄の弁護士「不利益にならない運用を」

裁判の口頭弁論をオンラインで実施する「ウェブ弁論」が今月、初めて最高裁でおこなわれた。

一般的なニュースのサムネイル

夫の「SM嗜好」に苦しむ妻、望まぬ行為は犯罪になる?離婚が認められる条件は?

パートナーの理解を超えた「性的嗜好」は、離婚の正当な理由になるのでしょうか。弁護士ドットコムには、そんな切実な相談が寄せられています。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「答え合わせしたい」日テレの拒否は「適正手続」の観点から問題?

コンプライアンスの問題を理由に番組を降板し、活動を休止していた元TOKIOの国分太一さんが、11月26日に東京霞が関で記者会見を開きました。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「録音の削除求められた」消さないと違法だったの?弁護士が解説

解散したアイドルグループ「TOKIO」の国分太一さんが11月26日、東京都内で記者会見を開き、日本テレビ側から番組降板を告げられた際、会話を録音しようとしたところ、同席した弁護士からデータの削除を求められたと明らかにした。一般論として、法的に録音の削除に応じないといけないのだろうか。

一般的なニュースのサムネイル

「サケ漁はアイヌ文化の主要な部分」日弁連、アイヌ施策推進法の改正求める意見書

日本弁護士連合会(日弁連)は11月20日、「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」(アイヌ施策推進法)の5年見直しに際し、アイヌ集団の権利保障やサケ漁の権利の法整備などを求める意見書を公表した。同法附則第9条の見直し規定に基づき、文部科学大臣や農林水産大臣など関係機関に提出した。

もっと見る