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コインパーキングで流行りの止め方?「ロック板を越えずに駐車」したら犯罪になるのか
2014年10月16日 15時14分

「コインパーキングでこういう止め方流行ってるの?」。こんなコメントとともに、ツイッターに投稿された「コインパーキングの写真」が、1万回以上リツイートされ、ネットで大反響となった。

写真に写っているのは、無人のコインパーキングの風景だ。駐車してからしばらくすると、駐車スペースの真ん中に設置された「ロック板」が上がり、自動精算機にお金を入れないと自動車が動かせない仕組みになっている。

しかし、写真の中の車は、このロック板を踏み越えないように、その手前に駐車されている。このようにすれば、駐車料金を支払わずにそのまま出て行くことができるというわけだ。もちろん、すべての自動車がこのような止め方をしたら、駐車場は商売あがったりになってしまうのだが・・・。

実はこのツイート、大阪の奥村徹弁護士が投稿したものだった。こういう駐車の仕方は「犯罪」にあたらないのだろうか。写真を投稿した奥村弁護士に聞いた。

「コインパーキングでこういう止め方流行ってるの?」。こんなコメントとともに、ツイッターに投稿された「コインパーキングの写真」が、1万回以上リツイートされ、ネットで大反響となった。

写真に写っているのは、無人のコインパーキングの風景だ。駐車してからしばらくすると、駐車スペースの真ん中に設置された「ロック板」が上がり、自動精算機にお金を入れないと自動車が動かせない仕組みになっている。

しかし、写真の中の車は、このロック板を踏み越えないように、その手前に駐車されている。このようにすれば、駐車料金を支払わずにそのまま出て行くことができるというわけだ。もちろん、すべての自動車がこのような止め方をしたら、駐車場は商売あがったりになってしまうのだが・・・。

実はこのツイート、大阪の奥村徹弁護士が投稿したものだった。こういう駐車の仕方は「犯罪」にあたらないのだろうか。写真を投稿した奥村弁護士に聞いた。

●「窃盗罪」や「詐欺罪」にはあたらない?

「ロック板を踏み越えずに駐車するという行為は、『駐車サービスという利益を盗んだ』とか、『駐車料金に相当する財産的利益をだまし取った』とも説明できそうです。しかし、結論として窃盗罪や詐欺罪は、成立しません」

奥村弁護士はこのように指摘する。なぜ、窃盗罪や詐欺罪にはあたらないのだろうか。

「窃盗罪は、形ある『モノ』を盗んだ場合に適用されますが、お金を払って受けるサービスのように、無形のものについての規定はありません。したがって今回のように、『車を止める』というサービスに対してお金を払わなくても、窃盗罪では処罰できません」

詐欺はどうだろうか?

「一方、詐欺罪は『利益をだまし取る行為』を処罰できます(刑法246条2項)。

ただし、詐欺罪というためには、『人をだます行為』がなくてはなりません。今回は『無人』のコインパーキングですから、人をだます行為がないため、詐欺罪にはならないのです」

●料金を払わずに止めても「無罪」なのか?

では、ロック板を踏み越えずに駐車をしても、何の罪にも問われないのだろうか。

「『業務妨害罪』に問われる可能性があります。料金を払わず駐車するという行為は、駐車場経営者の業務を妨げることになるからです。

今回のように利用料金をごまかす行為は、『偽計業務妨害罪』にあたるのではないでしょうか。ここでの『偽計』というのは、人をだますだけではなく、計略や策略を講じることも含むと考えられています。

また、もし乱暴にロック板を踏み越えて料金の支払いを逃れた場合、『威力業務妨害』に問われる可能性があるでしょう」

奥村弁護士はこのように説明していた。

業務妨害罪の法定刑は、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」だ。もし「流行ってる」のだとしても、くれぐれもマネしないようご注意いただきたい。

(弁護士ドットコムニュース)

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