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妊娠をきっかけに解雇!? 「マタニティ・ハラスメント」を受けたらどうすればいい?
2014年10月20日 10時05分

「少子化対策」が叫ばれて久しいが、残念ながら妊娠・出産に理解がない職場も、まだまだ少なくないようだ。東京医科大の元研究員の女性が、産前産後休暇を取得後、不当に解雇させられたとして、大学側を提訴したことが9月に報道され、話題となった。

河北新報によると、女性は、昨年11月から産前産後休暇を取得した。大学側は2014年3月、「教室運営に協力しなかった」などとして解雇を言い渡してきたという。女性は、これを妊娠や出産を理由とした職場での嫌がらせ、いわゆる「マタニティ・ハラスメント」にあたると主張。大学側に研究員としての地位確認や給与の支払いなどを求め、盛岡地裁に提訴したのだ。

裁判とまではいかないまでも、職場で「マタニティ・ハラスメント」を受けたら、どう対応すればよいのだろうか。女性の権利問題にくわしい高木由美子弁護士に聞いた。

「少子化対策」が叫ばれて久しいが、残念ながら妊娠・出産に理解がない職場も、まだまだ少なくないようだ。東京医科大の元研究員の女性が、産前産後休暇を取得後、不当に解雇させられたとして、大学側を提訴したことが9月に報道され、話題となった。

河北新報によると、女性は、昨年11月から産前産後休暇を取得した。大学側は2014年3月、「教室運営に協力しなかった」などとして解雇を言い渡してきたという。女性は、これを妊娠や出産を理由とした職場での嫌がらせ、いわゆる「マタニティ・ハラスメント」にあたると主張。大学側に研究員としての地位確認や給与の支払いなどを求め、盛岡地裁に提訴したのだ。

裁判とまではいかないまでも、職場で「マタニティ・ハラスメント」を受けたら、どう対応すればよいのだろうか。女性の権利問題にくわしい高木由美子弁護士に聞いた。

●マタハラは「企業にとっても大きな損失」

「会社は、産前産後休業中とその後30日間は、どのような理由があっても女性労働者を解雇することができません。これは、労働基準法に記されたルールです。

さらに、『男女雇用機会均等法』によって、妊娠・出産・産休取得を理由とした解雇や、雇い止めが禁止されています。妊娠・出産で『それ以前の働き方ができなくなった』といったことを理由として、不利益に扱うことも、同法で禁止されています。

これらのルールは、女性従業員が契約社員であっても、パート社員であっても適用されます」

厳格なルールがある――にもかかわらず、トラブルが起きるのはなぜなのだろうか?

「勤務先の認識不足が、大きな要因のひとつでしょう。妊娠や出産を契機に6割の女性が退職すると言われています。その中には、もちろん、『出産・育児に専念したい』と希望して退職する女性もいるでしょう。しかし、勤務先の認識不足で、退職を余儀なくされた女性も多いと思います」

育児中の女性が、出産前と同じ働きをするのは難しいという話もあるが・・・。

「たしかに出産後は、出産前と同じ時間勤務することは難しいです。しかし、勤務時間が減ったとしても、短い時間に集中して仕事をして、出産前より仕事がはかどる例もたくさんあります。

ですから、妊娠や出産を理由に女性を不利益に扱い、退職に導くことは、企業にとっても大きな損失といえるでしょう」

●「育児しながらの勤務は、職場の協力が不可欠」

職場で「マタハラ」をうけたら、具体的にどういったアクションを起こせばよいだろう。

「妊娠出産を理由に退職勧告されたり、正社員からパート社員へなどの格下げを示唆されたようなケースでは、勤務先がこのような女性保護の法律を知らないことが疑われます。

会社の要求をすぐに受け入れてしまうのではなく、きちんと主張し、法律に沿った対応を会社に求めていくべきです。

もっとも、出産後、育児をしながらの勤務は、職場の上司や同僚の協力が不可欠です。日頃から職場での信頼を築いていくことが大切といえるでしょう」

高木弁護士はこのように指摘していた。

(弁護士ドットコムニュース)

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