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「選択的夫婦別姓を実質的に実現することは許されない」 夫婦別姓訴訟、国が反論
2018年06月11日 15時17分

選択的夫婦別姓を求め、ソフトウェア企業「サイボウズ」の社長、青野慶久氏らが国を相手取り訴えている裁判の第2回口頭弁論が6月11日、東京地裁(中吉徹郎裁判長)で開かれた。国は争う姿勢を示している。

選択的夫婦別姓を求め、ソフトウェア企業「サイボウズ」の社長、青野慶久氏らが国を相手取り訴えている裁判の第2回口頭弁論が6月11日、東京地裁(中吉徹郎裁判長)で開かれた。国は争う姿勢を示している。

●離婚後も婚姻時の姓を名乗れるのは「やむを得ない理由」があるから

日本では民法750条の規定により、夫婦同姓が義務付けられている。しかし、原告代理人を務める作花知志弁護士によると、日本人同士が離婚する時は民法上は旧姓に戻るが、戸籍法にもとづく届出を行えば、婚姻時の氏をそのまま称することが可能で、日本人と外国人が婚姻・離婚する時も、夫婦別姓が選べる。つまり、日本人同士が結婚する時だけ、「戸籍法上の氏」として選択肢がないのは違憲であり、「法の欠缺」(不備)にあたると主張。日本人同士の婚姻時にも別姓を選択できるよう、戸籍法の改正を求めている。

これに対し、国は「夫婦同姓を規定している民法750条を改正しないまま、民法の手続法である戸籍法のみの改正によって選択的夫婦別姓制度を実質的に実現することは、法体系を無視するものであり、許されるものではない」と反論、訴えの棄却を求めた。

その理由として、「日本人同士の離婚、日本人と外国人の婚姻と離婚はそれぞれ、民法750条の適用を受けていないため、日本人同士の結婚とは決定的に違う」ことを指摘。「日本人同士の夫婦が離婚する際、戸籍法による届出を行えば、婚姻時の姓を名乗ることができる。これは、旧姓に戻ると社会生活上の不利益がある可能性があり、特に離婚後に親権者に指定されることの多い母親と子どもの姓が異なることで不都合が生じるなど、『やむを得ない』理由がある場合といえる。手続きも煩雑で、離婚後も引き続き婚姻時の姓を名乗ろうとする人のために設けられたものではない」などとした。

次回の口頭弁論は8月22日に開かれる予定。

(弁護士ドットコムニュース)

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