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戸籍をもたない「無戸籍者」の疑問に弁護士が回答・・・日弁連が「電話相談」を実施
2015年11月06日 17時20分

「婚姻中に懐胎した子は夫の子」と推定する民法772条の規定などが影響して、戸籍をもたない人たちが生じている「無戸籍問題」。日本弁護士連合会はその問題への対策として、戸籍がない「無戸籍」の人からの電話相談を受け付ける「全国一斉無戸籍ホットライン」を11月11日(水)に実施する。

子どもが産まれて出生届が提出・受理されると、その子どもの名前が父母の戸籍に記載される。しかし、何らかの事情で出生届が提出されなかった子どもは、戸籍がないまま育つことになる。そんな「無戸籍」の人は、法務省の統計によると全国で677人にのぼる(2015年10月10日時点)。

戸籍がなければ、健康保険証やパスポート、運転免許証などの取得や、アパートやマンションの賃貸契約が難しいなど、さまざまな不都合が生じる。

「婚姻中に懐胎した子は夫の子」と推定する民法772条の規定などが影響して、戸籍をもたない人たちが生じている「無戸籍問題」。日本弁護士連合会はその問題への対策として、戸籍がない「無戸籍」の人からの電話相談を受け付ける「全国一斉無戸籍ホットライン」を11月11日(水)に実施する。

子どもが産まれて出生届が提出・受理されると、その子どもの名前が父母の戸籍に記載される。しかし、何らかの事情で出生届が提出されなかった子どもは、戸籍がないまま育つことになる。そんな「無戸籍」の人は、法務省の統計によると全国で677人にのぼる(2015年10月10日時点)。

戸籍がなければ、健康保険証やパスポート、運転免許証などの取得や、アパートやマンションの賃貸契約が難しいなど、さまざまな不都合が生じる。

●「話を受け止めてもらえる、と思ってほしい」

出生届が出せない理由の1つに、民法772条があげられる。

民法772条は、1項で「婚姻中に懐胎した子は夫の子」、2項では「離婚後300日以内に生まれた子は前夫の子」と推定すると定める。子どもの父親が誰かを早く決定するために設けられたルールだ。

しかし、夫の暴力が原因で別居したあとに離婚した女性が、新しいパートナーとの子を離婚後300日以内に出産した場合、戸籍上は「前の夫の子」になってしまう。これを避けるために、母親が出生届を出さず、子どもが「無戸籍」になってしまうケースがあるのだ。

日弁連子どもの権利委員会事務局長の相川裕弁護士は、ホットライン実施にさきがけて開かれた記者会見で、「無戸籍であることへの引け目を感じて、困難な状況にあっても相談できない人が少なくない。まずは、弁護士に対して『話を受け止めてもらえるんだ』と思ってもらいたい。電話相談の後、面接相談で、法的な手続きなどのより詳しいアドバイスもできる」と述べた。

ホットラインでは、全国の弁護士会が、無戸籍の人やその家族などからの相談を受け付ける。電話番号は、全国統一フリーダイヤル【0120-658-790】(むこせきは なくそう) 。

ホットライン終了後も、全国各地の弁護士会には、無戸籍に関する相談窓口が設置され、電話相談を受け付ける予定だ。

(弁護士ドットコムニュース)

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