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「1万円分を20人に!」→誤って「2622人全員」に当選メール…渡さないとダメ?
2020年10月11日 10時36分

1万円分の商品券が「20人」に当たるところを、誤ってメールマガジンに登録していた「2622人全員」に当選メールを送ってしまったーー。

防府競輪(山口県)のプレゼントキャンペーンで9月30日、痛恨のミスが起きた。委託された業者の手違いだという。なお、個人情報の流出はなかったそうだ。

運営側の真意はともあれ、受け取った側からすれば「当選メール」には違いない。ミスとはいえ、送ってしまった以上はプレゼントしないといけないのだろうか。法的にどう考えられるかを冨本和男弁護士に聞いた。

1万円分の商品券が「20人」に当たるところを、誤ってメールマガジンに登録していた「2622人全員」に当選メールを送ってしまったーー。

防府競輪(山口県)のプレゼントキャンペーンで9月30日、痛恨のミスが起きた。委託された業者の手違いだという。なお、個人情報の流出はなかったそうだ。

運営側の真意はともあれ、受け取った側からすれば「当選メール」には違いない。ミスとはいえ、送ってしまった以上はプレゼントしないといけないのだろうか。法的にどう考えられるかを冨本和男弁護士に聞いた。

●「当選メール」と「当選した事実」は別

ーーメールを根拠に、商品券をもらうことはできるのでしょうか?

誤って送られてきた「当選メール」を根拠に、商品券1万円の権利を主張することはできないと考えます。

当選したという事実がないからです。

「当選メール」は、当選したという事実を伝えるものですが、当選は抽選等によって決まり、「当選メール」が届いたことによって決まるわけではないからです。

仮に「当選メール」内に、当選したので「商品券1万円をプレゼントします」という意思表示が含まれていた場合、事実を誤認した意思表示であり、重要な誤認ですので、要素の錯誤(民法95条)に当たり、取り消すことができると考えます。

●「多大なるご迷惑をおかけしました」

ミスが分かったとき、担当者は青ざめただろうが、法律上は本来決まったプレゼント額だけで済むようだ。

防府市産業振興部競輪局によると、同日中に「本当の当選者」20人に、当選メールを送りなおしたという。残る2602人は「ぬか喜び」だったということになる。

同局はHPで「多大なるご迷惑をおかけしました」と謝罪している。

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