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カメラマンが結婚式ドタキャン、新郎新婦は顔面蒼白…「遅刻」の代償は?
2018年10月06日 09時38分

一生に一度あるかないか、人によっては複数回あるかもしれませんが、結婚式は新郎新婦にとっては特別なものです。その結婚式のために雇ったカメラマンが当日朝に遅刻し、ドタキャンしてきたので慰謝料を求めたいという相談が弁護士ドットコムに寄せられました。

相談者によると、カメラマンは結婚式場の人ではなく、相談者が特別に外注したカメラマンで、このカメラマンが式場に入れるように相談者が入館料の負担も事前にしていました。当日朝に「遅刻で間に合わない」という連絡があったといいます。

相談者は代わりに式場のカメラマンを頼ったそうですが、ドタキャンしたカメラマンの不誠実な対応に怒り心頭です。どんな請求をできるのか。大橋賢也弁護士に聞きました。

一生に一度あるかないか、人によっては複数回あるかもしれませんが、結婚式は新郎新婦にとっては特別なものです。その結婚式のために雇ったカメラマンが当日朝に遅刻し、ドタキャンしてきたので慰謝料を求めたいという相談が弁護士ドットコムに寄せられました。

相談者によると、カメラマンは結婚式場の人ではなく、相談者が特別に外注したカメラマンで、このカメラマンが式場に入れるように相談者が入館料の負担も事前にしていました。当日朝に「遅刻で間に合わない」という連絡があったといいます。

相談者は代わりに式場のカメラマンを頼ったそうですが、ドタキャンしたカメラマンの不誠実な対応に怒り心頭です。どんな請求をできるのか。大橋賢也弁護士に聞きました。

●慰謝料の請求が可能

ーー相談者とカメラマンは法的にどのような契約関係にあるのでしょうか

「相談者はカメラマンに対し、結婚式のカメラ撮影という『法律行為でない事務の委託』を行っているので、カメラマンと準委任契約を締結していると考えられます(民法656条)。

カメラマンは、契約内容に従って、定められた日時に指定場所に赴き、結婚式の撮影をしなければなりません。しかし、本件ではカメラマンが、結婚式当日に遅刻したため、契約内容に従った債務を履行することができなくなりました」

ーーそれでは相談者はどのような請求ができるでしょうか

「相談者は、カメラマンに対し、債務不履行に基づき準委任契約を無催告解除することができます(民法542条)。相談者が、撮影代金を前払いしている場合は、不当利得として既払金の返還を請求することができます(民法703条)。また、相談者は、カメラマンに対し、債務不履行に基づく損害賠償請求をすることができます(民法415条)。

相談者が、請求することができる損害は、(1)カメラマンが式場に入れるように相談者が負担した入館料、(2)代わりに頼んだ式場のカメラマンの代金が、当初依頼していたカメラマンの代金よりも高額だった場合の差額、(3)依頼していたカメラマンによる撮影が受けられなかったことに対する精神的損害(慰謝料)などです」

ーー請求額が減らされるとしたら、どういった事情が考えられますか

「カメラマンが、やむを得ない天災や交通機関の大幅遅延などが原因で遅刻した場合、相談者は、カメラマンに対し、債務不履行に基づく損害賠償請求をすることはできません」

(弁護士ドットコムニュース)

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