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創価学会、聖教新聞の「SNS投稿」めぐり2審も敗訴…上告へ 著作権侵害訴訟
2025年08月05日 10時38分
#著作権侵害 #創価学会 #聖教新聞 #知財高裁

聖教新聞の紙面を撮影し、ツイッター(現X)に投稿したのは著作権侵害にあたるとして、同紙を発行する宗教法人「創価学会」が投稿者に約419万円の損害賠償を求めた訴訟で、知財高裁は、創価学会側の控訴を棄却する判決を言い渡した。

2024年9月の1審・東京地裁に続いて、創価学会側が敗訴したかたちだ。裁判所は、時事報道の公共性を重視し、報道に対する批判目的の引用を広く認める判断を示した。判決は7月31日付。

創価学会広報室は、弁護士ドットコムニュースの取材に対して、8月5日までに「今回の判決は、従来の著作権侵害の裁判例と異なる判断を示すものであり、上告する予定です」とコメントした。

聖教新聞の紙面を撮影し、ツイッター(現X)に投稿したのは著作権侵害にあたるとして、同紙を発行する宗教法人「創価学会」が投稿者に約419万円の損害賠償を求めた訴訟で、知財高裁は、創価学会側の控訴を棄却する判決を言い渡した。

2024年9月の1審・東京地裁に続いて、創価学会側が敗訴したかたちだ。裁判所は、時事報道の公共性を重視し、報道に対する批判目的の引用を広く認める判断を示した。判決は7月31日付。

創価学会広報室は、弁護士ドットコムニュースの取材に対して、8月5日までに「今回の判決は、従来の著作権侵害の裁判例と異なる判断を示すものであり、上告する予定です」とコメントした。

●「著作物の引用にあたる」と判断された

被告となったのは、機関紙である聖教新聞の販売拡張(啓蒙)活動をしていた創価学会の男性会員。2018年10月から翌年10月にかけて、聖教新聞に掲載された写真などをスマートフォンで撮影し、報道内容に言及した批判的なテキストとともに、25回にわたりツイッターに投稿していた。

これに対して、創価学会は2023年、著作権を侵害しているとして提訴した。

東京地裁(中島基至裁判長)は、著作権法32条1項に基づく「引用の抗弁」が成立するとして、請求を棄却。今回の知財高裁(清水響裁判長)も1審判決を支持し、男性の投稿は著作物の適正な引用にあたると認定した。

知財高裁は判決で、一般に、報道機関の記事や写真について、引用の必要性を厳格に要求することは相当ではなく、特に今回の訴訟のように、機関紙の読者が報道内容に言及し、批評する場合には表現活動の自由を保護する必要性が高いなどと指摘。

論評との関連性が認められる限り、他の引用要件を満たせば、引用としての利用を認めるのが相当であるとしている。

さらに、投稿は創価学会の活動を批評することを目的とするものであり、投稿によって男性が商業的利益を得た事実も認められないなどとした。

加えて、仮に男性による批評部分の一部が創価学会に対する名誉毀損などの不法行為を構成するとしても、批評の対象となった著作物の利用が直ちに不当となることはないとの判断を示した。

●投稿者「見せしめだったのではないか」

控訴審判決を受けて、男性は取材に対して「たしかに私は批判的なことを投稿してきたが、引用が適正なものだったと裁判所に認められた。著作権侵害を理由とした訴えは、批判的な意見を持つ者への見せしめだったのではないかと感じる」などと述べた。

また、「訴訟になってから聖教新聞を撮影して批判することを控えてきたが、判決が確定すれば再開したい」と語った。

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