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「あおり運転」受けたドライバー、自衛のためでも「ハンドル片手にスマホ撮影」はダメ?
2020年07月20日 09時54分

「あおり運転」の車を撮影するため、運転中にスマホを利用するのはよいのでしょうかー。そんな相談が弁護士ドットコムに寄せられた。相談者は、「証拠」を残すため、「片手で携帯(スマホ)で撮影するのは違反になりますか」と聞いている。

片手でスマホを操作して運転することが「ながら運転」に該当することは相談者も理解しているようだ。

改正道交法が6月30日から施行され、あおり運転が厳罰化。京都府警は同日から公式サイトに作った「あおり運転情報BOX」で、スマホやドライブレコーダーで撮影した「動画データ」を募り、捜査に活かすとしている。

車を運転中に、あおり運転の被害者となった場合、「片手スマホ」で撮影しながら運転することに問題はあるだろうか? 下山田聖弁護士に聞いた。

「あおり運転」の車を撮影するため、運転中にスマホを利用するのはよいのでしょうかー。そんな相談が弁護士ドットコムに寄せられた。相談者は、「証拠」を残すため、「片手で携帯(スマホ)で撮影するのは違反になりますか」と聞いている。

片手でスマホを操作して運転することが「ながら運転」に該当することは相談者も理解しているようだ。

改正道交法が6月30日から施行され、あおり運転が厳罰化。京都府警は同日から公式サイトに作った「あおり運転情報BOX」で、スマホやドライブレコーダーで撮影した「動画データ」を募り、捜査に活かすとしている。

車を運転中に、あおり運転の被害者となった場合、「片手スマホ」で撮影しながら運転することに問題はあるだろうか? 下山田聖弁護士に聞いた。

●あおり被害者といえど、ながら運転は許されない?

ーーあおり運転の被害を受けた場合、片手に携帯電話(スマホ)を持って撮影しながら運転してもよいのでしょうか。 

「あおり運転」厳罰化の法改正に先立ち、2019年12月、スマートフォンを注視しながら運転する「ながら運転」厳罰化の法改正もされました。

ながら運転については、運転者の義務として、運転中(停止中は除く)に、スマホやテレビ、カーナビといった画像表示用装置に表示された画像を注視してはならない旨が定められています(道路交通法71条第5号の5)。

「注視」とは、「おおむね2秒を超えて画面を見続けること」と解釈されています。

撮影のためには、被写体(あおり運転の車両)が画面内に納まっていることの確認や、画面操作によって、ある程度の秒数がかかると想定されます。どうしても2秒を超える「注視」にならざるをえないでしょう。

仮に「注視」に該当しないとしても、運転中の片手スマホでの撮影は道交法上の安全運転義務違反に該当する可能性がありますし、何よりも交通事故を引き起こす危険があります。安全に証拠を残すのであれば、ドライブレコーダーの利用ををおすすめします。

●ドライブレコーダーがなかったらお手上げ?

ーー同乗者もおらず、ドライブレコーダーもない場合、どうすればよいでしょうか

加害車両の車種、ナンバー、運転者の特徴、被害の場所等を可能な範囲で記憶してください。そして、すぐに通報するのがよいでしょう。

高速道路であればICを通過するときに記録が残りますし、加害車両のETCカードの履歴から特定に至る可能性もあります。

これだけで直ちに加害者の逮捕や処罰に結び付くかは疑問ですが、そもそも警察がマークしているような加害者の場合には、情報が集積されることで、捜査機関の助けになるのではないかと思います。

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