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「クリスマスプレゼントに課税してほしい」 孤独な「非モテ」の妄想はかなうのか?
2014年12月09日 11時44分

華やかなイルミネーションで彩られ、街はクリスマスムードに。恋人のいる人にとっては、楽しくて仕方がないかもしれないが、恋人のいない独り身の「非モテ」には寒さが身にしみる季節だ。

「リア充」の人は、恋人に贈るプレゼントの準備をはじめているころだろう。恋人から「おねだり」されて、ブランド品や宝飾品を買ったり、普段は行かないような高級レストランに予約を入れる人もいるに違いない。

そんな季節を迎え、悶々とした日々を送る「非モテ」の男性Mさんは、「せめてクリスマスプレゼントに税金がかかればいいのに」とぼやいている。最近「贈与税」という税金があることを知ったからだ。

はたして、クリスマスプレゼントに課税することは、可能なのだろうか。近藤学税理士に聞いた。

華やかなイルミネーションで彩られ、街はクリスマスムードに。恋人のいる人にとっては、楽しくて仕方がないかもしれないが、恋人のいない独り身の「非モテ」には寒さが身にしみる季節だ。

「リア充」の人は、恋人に贈るプレゼントの準備をはじめているころだろう。恋人から「おねだり」されて、ブランド品や宝飾品を買ったり、普段は行かないような高級レストランに予約を入れる人もいるに違いない。

そんな季節を迎え、悶々とした日々を送る「非モテ」の男性Mさんは、「せめてクリスマスプレゼントに税金がかかればいいのに」とぼやいている。最近「贈与税」という税金があることを知ったからだ。

はたして、クリスマスプレゼントに課税することは、可能なのだろうか。近藤学税理士に聞いた。

●「社会通念上相当」なプレゼントであること

「個人から個人への贈り物は、贈与税の課税対象となりえます。したがって、杓子(しゃくし)定規に考えると、クリスマスプレゼントも贈与税の対象となる可能性があります」

贈与税は、一定金額以上の贈与について、税金がかかるものだ。高額なプレゼントの場合、形式的には贈与税の可能性があるというわけだ。

「しかし一般的には、クリスマスプレゼントに贈与税が課税されることはありません」

近藤税理士はこのように説明する。どうして、そう言えるのだろうか。

「その根拠として、税務署が課税すべきか判断に使う『通達』とよばれる文書があります。

そこには、『祝物または見舞い等のための金品で、法律上贈与に該当するものであっても、社交上の必要によるもので贈与者と受贈者との関係等に照らして社会通念上相当と認められるものについては、贈与税を課税しないことに取り扱うものとする』と書かれています。

ようするに、彼氏と彼女の社交上必要なもので、『社会通念上相当』なプレゼントであれば、贈与税は課税されないことになるのです」

●税務調査官の「常識」で判断される

独り身のやっかみとしては少し許せないかもしれないが、一般的にクリスマスプレゼントには、贈与税がかからないということだ。しかし、『社会通念上相当と認められる』という言葉がどういうことなのか、釈然としない。

「実は、この言葉の解釈が厄介なのです。また、明確な金額が規定されているわけではありません。そのため、実際には、税務調査官の『常識』で判断されることになります。その判断も、彼氏と彼女の年齢や収入などによって違ってくるでしょう」

ほかにも、クリスマスプレゼントに贈与税が課税されない理由があるという。

「贈与税のルールとして、金品をもらった1人につき年間110万円の基礎控除額があります。それ以下の金額はそもそも贈与税が課税されません。また別の観点から考えると、贈与税とは、もともと生前贈与による相続税逃れを防止するためのものです。

現実には、相続税の税務調査のとき以外で、贈与税の課税漏れが見つかるのは、浮気が原因で離婚する場合など、別れる奥さんから通報されるケースくらいではないでしょうか」

近藤税理士はこのように解説していた。

Mさん、こんなむなしい疑問を抱くヒマがあったら、恋人探しに励もう。あきらめるのはまだ早い。

【取材協力税理士】

近藤 学 (こんどう・まなぶ)税理士・資金繰り表ドットコム代表

京都府郊外でインターネットを活用し全員在宅勤務の税理士事務所を運営している。最近では、会計ソフトから変換できる資金繰表作成ソフトを開発し販売している。3冊の著書と、1冊の翻訳書を出版している。

事務所名   :近藤学税理士事務所

URL http://shikingurihyou.com 

(税理士ドットコムトピックス

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