17948.jpg
借金繰り返す弟、コロナを理由に「また貸して」親におねだり…「借用書」を作って返させたい!
2020年05月30日 09時56分

新型コロナウイルスの影響で金銭的に追い込まれ、親やきょうだいなどの親族にお金を借りたという人もいる。

しかし、家族間であっても金銭を貸したことでトラブルに発展してしまうケースもある。

実際に「兄を信頼して貸したお金がいつまで経っても返ってこない。そのせいで家計に影響が出ている」「これまでお金を貸して返してくれたことは1度もないのに、また『金貸して』としつこく言ってくる親族がいる。縁を切りたい」などの声が上がっている。

新型コロナウイルスの影響で金銭的に追い込まれ、親やきょうだいなどの親族にお金を借りたという人もいる。

しかし、家族間であっても金銭を貸したことでトラブルに発展してしまうケースもある。

実際に「兄を信頼して貸したお金がいつまで経っても返ってこない。そのせいで家計に影響が出ている」「これまでお金を貸して返してくれたことは1度もないのに、また『金貸して』としつこく言ってくる親族がいる。縁を切りたい」などの声が上がっている。

●親族であろうと「借用書の扱いは一緒」

このようなトラブルを防ぐため、借用書を作成しようと考えている人もいる。弁護士ドットコムにも借用書の作成を検討しているという人が相談を寄せている。

相談者の弟は、コロナの影響で親に50万円を借りることになった。弟はこれまでも親から金銭を何度も借りてきたが、返済はうやむやになっているという。

相談者は「効力をもった借用書を作りたい。家族間であっても借用書は有効なのでしょうか」と聞いている。

大村真司弁護士は、次のように説明する。

「親族関係であってもお金の貸し借り(消費貸借契約)が出来ないわけはありません。全くの他人であろうと親族であろうと、借用書の扱いは一緒です。

ただし、消費貸借契約は口頭でも成立しますので、借用書は『証拠』でしかありません。LINEやメールで契約の申込みと承諾が確認できれば、それでも十分です。

ただ、それだと本当に貸し借りの合意があったと言えるか微妙なケースもあります。また、契約の内容が不明確になりやすいので、借用書を作るに越したことはありません。

なお、親族間では『貸す』と言いながらも、内心は半分贈与のつもりというケースも少なくありません。今回のケースでも、お金を貸した親は、返済まで求めていない可能性もあります。ただ、本当に返してもらうつもりであれば、契約書を作っておくことは必要でしょう」

●借用書作成にあたっての注意点は?

借用書を作成する場合、具体的にどのような内容を盛り込むとよいのだろうか。

「作成にあたっては、日時、金額、支払期限、回数、利息や損害金の利率等を記載しておきます。分割払いの場合は、何回か支払を延滞したら一括請求が出来る条項を入れて置いた方がいいでしょう。

また、『勝手に作成された』と言われないよう、お互いが署名・押印(自分の印鑑ではないと言い逃れできないもの)してください。行き違いが生じてはいけないので、同時に同じ借用書を作成し、お互いが1通ずつ持つようにしましょう。

より効力の強いものにしたいなら、公正証書で作成することが考えられます。

公正証書を作成することで、裁判をしなくても強制執行をすることができます。公証人役場に原本が保管されますので紛失の心配もありません。ただし、それなりの費用がかかりますし、親族間でそこまでする必要性があるケースは多くないとは思います」

新着記事
一般的なニュースのサムネイル

同性婚訴訟、東京高裁が「合憲」判断 全国で唯一判断割れる結果に…弁護団「きわめて不当な判決だ」

性的マイノリティの当事者が、同性同士が結婚できないのは憲法に反するとして、国を訴えた裁判(東京2次訴訟)の控訴審で、東京高裁(東亜由美裁判長)は11月28日、現行法の規定を「合憲」と判断した。

一般的なニュースのサムネイル

最高裁で史上初の「ウェブ弁論」、利用したのは沖縄の弁護士「不利益にならない運用を」

裁判の口頭弁論をオンラインで実施する「ウェブ弁論」が今月、初めて最高裁でおこなわれた。

一般的なニュースのサムネイル

夫の「SM嗜好」に苦しむ妻、望まぬ行為は犯罪になる?離婚が認められる条件は?

パートナーの理解を超えた「性的嗜好」は、離婚の正当な理由になるのでしょうか。弁護士ドットコムには、そんな切実な相談が寄せられています。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「答え合わせしたい」日テレの拒否は「適正手続」の観点から問題?

コンプライアンスの問題を理由に番組を降板し、活動を休止していた元TOKIOの国分太一さんが、11月26日に東京霞が関で記者会見を開きました。

一般的なニュースのサムネイル

国分太一さん「録音の削除求められた」消さないと違法だったの?弁護士が解説

解散したアイドルグループ「TOKIO」の国分太一さんが11月26日、東京都内で記者会見を開き、日本テレビ側から番組降板を告げられた際、会話を録音しようとしたところ、同席した弁護士からデータの削除を求められたと明らかにした。一般論として、法的に録音の削除に応じないといけないのだろうか。

一般的なニュースのサムネイル

「サケ漁はアイヌ文化の主要な部分」日弁連、アイヌ施策推進法の改正求める意見書

日本弁護士連合会(日弁連)は11月20日、「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」(アイヌ施策推進法)の5年見直しに際し、アイヌ集団の権利保障やサケ漁の権利の法整備などを求める意見書を公表した。同法附則第9条の見直し規定に基づき、文部科学大臣や農林水産大臣など関係機関に提出した。

もっと見る