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新幹線でスマホ撮影、他の乗客が映り込んだら〝盗撮〟? JRは「マナー逸脱に遭遇したら遠慮なく知らせて」
2025年04月29日 10時09分
#盗撮 #新幹線 #無断撮影 #JR東海

新幹線で隣の席にいた女性を誤ってスマホで動画撮影してしまった――。

そんな相談が弁護士ドットコムに寄せられています。

相談者によると、新幹線に乗ってスマホを持ったままウトウトしていたところ、いつの間にかスマホが動画撮影モードになっており、後ろの席に座っていた女性の姿を写してしまったようです。

相談者は「盗撮と言われても仕方ない」と話しますが、逮捕される心配をしているようです。

また別の相談者は、風景をスマホで撮影していた時に乗務員が写ってしまったといい、「通報されたら…」と不安を抱いています。 過去には、列車内で「携帯電話で盗撮されたのではないか」と乗客から申し出があり、列車に遅れるトラブルが生じたこともありました。

新幹線で誤って他人を撮影してしまったことは、犯罪になるのでしょうか?小野智彦弁護士に聞きました。

また、こうした新幹線の車内のスマホ撮影について、運行会社はどう対応しているのでしょうか?

新幹線で隣の席にいた女性を誤ってスマホで動画撮影してしまった――。

そんな相談が弁護士ドットコムに寄せられています。

相談者によると、新幹線に乗ってスマホを持ったままウトウトしていたところ、いつの間にかスマホが動画撮影モードになっており、後ろの席に座っていた女性の姿を写してしまったようです。

相談者は「盗撮と言われても仕方ない」と話しますが、逮捕される心配をしているようです。

また別の相談者は、風景をスマホで撮影していた時に乗務員が写ってしまったといい、「通報されたら…」と不安を抱いています。 過去には、列車内で「携帯電話で盗撮されたのではないか」と乗客から申し出があり、列車に遅れるトラブルが生じたこともありました。

新幹線で誤って他人を撮影してしまったことは、犯罪になるのでしょうか?小野智彦弁護士に聞きました。

また、こうした新幹線の車内のスマホ撮影について、運行会社はどう対応しているのでしょうか?

●「性的な姿態」に当たらない限り撮影罪に問われず

ーー新幹線の車内でスマホなどを使って撮影する際、他の乗客や乗務員の姿が映り込んだら犯罪になる?

結論から言うと、犯罪になりません。

犯罪となり得るものとして、いわゆる「盗撮」があります。

性的な姿態(裸体や下着など)を正当な理由がなく、密かに撮影する行為であり、これまでは都道府県における迷惑防止条例違反で検挙されていました。

しかし、令和5年に「性的姿態等撮影罪」(以下「撮影罪」という)が施行され、「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」が課されることになり、条例違反よりも法定刑が重くなりました。

新幹線内の車内でスマホなどを使って撮影する際、他の乗客屋乗務員の姿が映り込んだ場合には、映り込んだ姿が「性的な姿態」に当たらない限り、撮影罪にはなりません。

ただ、民事上では、性的な姿態でなくとも、他の客や乗務員の肖像権を侵害する可能性はあります。

●SNSアップは損害賠償の対象に

ーー他の乗客や乗務員が写った新幹線車内の写真をSNSなどのネット上に無断で掲載することは法的にどんな問題がある?

そもそも撮影自体の許可を得られていない場合、また、撮影自体の許可を得ていてもSNSなどのネット上に掲載することの許可を得られていない場合には、肖像権侵害となり、損害賠償請求の対象となります。

ただ、その場合であったとしても、客観的に見て誰なのか判別できず、個人の特定ができない場合は、そもそも肖像権の侵害にはなりません。

私もスナップ写真を撮影するのが趣味で、写り込みについて気になる立場です。

人間が写っている方が絵としては面白いのですが、肖像権の問題が常に付きまとうので、人間をスナップ写真に入れるとしても、遠くから撮影し、顔がわからないようにするか、後ろ姿をおさめるようにしています。

顔もわかるように写真や動画を撮りたい時は、知人にモデルをお願いするか、都度、写り込みそうな方に許可を取るしかないですね。

●JR東海「マナー逸脱に遭遇したら遠慮なく知らせて」

こうした新幹線車内でのスマホ撮影について、運行会社はどう対応しているのか。

JR東海は弁護士ドットコムニュースの取材に以下のように回答した。

新幹線車内での過ごし方については、他のお客様も快適にご利用頂けるよう、周囲へのご配慮をお願いしております。快適な車内環境づくりにご理解ご協力をお願いいたします。      
      
なお、マナーを逸脱するような場面に遭遇されましたら、乗務員に遠慮なくお知らせください。
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