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会社にバレず「ネイリストの副業をしたい」、税金から発覚するのはどんな場合か?
2017年03月14日 10時30分

働き方改革の一つとして、副業解禁が議論されている。ただ、副業が禁止されている企業も多いのではないだろうか。

税理士ドットコムの税務相談コーナーには、正社員として働いている女性から、「ネイリストのバイト」として、副業を考えているが、「本業の会社にバレるとまずいです」と、バレずに副業する方法についての質問が寄せられた。

お金、キャリアップ、自己実現のためーー。本格的に「稼ぎたい」だけでなく、「趣味でお小遣いくらいを稼げたら」程度の動機で副業をする人もいるだろう。副業の目的は様々あるはずだが、会社にバレずにできないのだろうか。佐藤全弘税理士に聞いた。

働き方改革の一つとして、副業解禁が議論されている。ただ、副業が禁止されている企業も多いのではないだろうか。

税理士ドットコムの税務相談コーナーには、正社員として働いている女性から、「ネイリストのバイト」として、副業を考えているが、「本業の会社にバレるとまずいです」と、バレずに副業する方法についての質問が寄せられた。

お金、キャリアップ、自己実現のためーー。本格的に「稼ぎたい」だけでなく、「趣味でお小遣いくらいを稼げたら」程度の動機で副業をする人もいるだろう。副業の目的は様々あるはずだが、会社にバレずにできないのだろうか。佐藤全弘税理士に聞いた。

●会社にバレるのは「住民税」から

副業を考える人にとって、最大の心配は「会社バレ」だろう。

「会社に副業がバレる場合のほとんどが、給与から差し引かれる住民税(特別徴収といいます)の金額がきっかけとなるのではないでしょうか。会社員の場合には、会社が本人に代わって住民税を市区町村に納めています。その金額は所得をもとに計算されるため、市区町村から届く『特別徴収税額通知書』によって、他の収入があれば、副業の可能性が考えられるからです」

会社に知られないようにすることは不可能なのか。

「一概には言えませんが、給与所得ではなく、雑所得、事業所得として課税される方法を選択することができれば、バレづらくなるかもしれません。給与所得として課税されるのは、アルバイトやパートなどです。反対に、業務委託や個人事業主は、雑所得、事業所得として課税されます。

雑所得、事業所得の場合には、確定申告書にある『住民税』の欄にある『住民税について給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択』を、『給与から差引き』ではなく、『自分で納付』(普通徴収といいます)を選択してください。

これを選択することによって、副業の住民税について会社に知られずにすみます。しかし、副業が給与の場合は、この選択は意味がありません。また、事業所得が赤字の場合には、『損益通算』により所得が減少し、住民税額が減ります。そのため、会社にバレるリスクが高くなり、注意が必要です」

●「20万円以下でも住民税の申告は必要」

なお、一般に「副業しても、年に20万円以内の稼ぎなら確定申告をしなくても大丈夫だし、バレない」などとも聞く。これは間違った認識なのだろうか。

「間違っているとは言えませんが、誤解もあります。確かに、所得税については一定の要件を満たすと、所得が20万円以下であれば確定申告の必要はありません。しかし、住民税については申告が必要です。

また、会社は市区町村に、給与を誰にどれだけ支払いをしたかという『給与支払報告書』を提出するため、市区町村の担当者は、本人からの申告がなくても収入を把握することができます。つまり、副業先から市区町村に『給与支払報告書』が提出されると、確定申告をしなかったとしても副業が発覚するリスクがあるのです。

さらに現在は、住民税の『特別徴収』(自分自身で納付する『普通徴収』と違って、会社が各従業員の居住地に納付する方法)が推進されていることから、特段の理由がない限り、特別徴収が徹底されます。今後は副業が給与所得に該当する場合には、会社にバレるリスクが高くなるのではないでしょうか

『バレずにやる』方法を考えるよりも、副業を認めてもらえるように掛け合う方が、現実的なのではないでしょうか」

【取材協力税理士】

佐藤 全弘(さとう・まさひろ)税理士

お客様の立場にたって、わかりやすい税金を目指すとともに付加価値の高いサービスを提供することをモットーとしてお客様のニーズに応えられるパートナーを目指します!

事務所名 : 佐藤全弘税理士事務所

事務所URL:http://satouzeirishi.com/

(弁護士ドットコムニュース)

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