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コロナ休校、ゲーム漬けになった子どもが心配 親はどんな「誓約書」を作ればいい?
2020年03月16日 10時11分

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、政府の要請を受け、全国の小・中・高校などで臨時休校が始まった。前例のない突然の休校だけに、どう過ごせばいいか困っている親子も多いようだ。

会社員のモモカさん(30代)は、ゲーム漬けとなった息子(小学2年)に悩まされている。小学校からは「休業中は、不要不急の外出は避け、基本的に自宅で過ごすように」と書かれたプリントが配られ、商業施設など人が多い場所に行かないようにとの注意書きがあった。

心配したモモカさんの父が、息子に「これまで貯めたお小遣いでゲームを買ってもいいよ」と言い、ゲーム機とソフト2本を購入したという。

憧れのゲームを手にした息子は毎日「いつやっていい?」「もっとやりたい!」と言い始めた。そこで「ゲームがやめられなくなるのでは」と危機感を抱いたモモカさんは「ゲーム誓約書」を作成することを決意した。このような誓約書作りは有効といえるのか。

新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、政府の要請を受け、全国の小・中・高校などで臨時休校が始まった。前例のない突然の休校だけに、どう過ごせばいいか困っている親子も多いようだ。

会社員のモモカさん(30代)は、ゲーム漬けとなった息子(小学2年)に悩まされている。小学校からは「休業中は、不要不急の外出は避け、基本的に自宅で過ごすように」と書かれたプリントが配られ、商業施設など人が多い場所に行かないようにとの注意書きがあった。

心配したモモカさんの父が、息子に「これまで貯めたお小遣いでゲームを買ってもいいよ」と言い、ゲーム機とソフト2本を購入したという。

憧れのゲームを手にした息子は毎日「いつやっていい?」「もっとやりたい!」と言い始めた。そこで「ゲームがやめられなくなるのでは」と危機感を抱いたモモカさんは「ゲーム誓約書」を作成することを決意した。このような誓約書作りは有効といえるのか。

●親子で話し合って「ゲーム誓約書」を作成

ネット上には、親子で誓約書を作成することに対し、「ルールを作ることは大事」という声がある一方で、「子どもを信用していない」という意見もある。モモカさんは、何度も息子との話し合いを重ね、誓約書を作成した。こうして完成した「ゲーム誓約書」の内容は以下のとおりだ。

第1条(利用時間) 原則としてゲームは1日1時間以内とする。ただし、母が家にいるときは母と話し合うことで時間を延長することができる。

第2条(禁止事項) (1)宿題や学校の準備などやるべきことを終える前にゲームを始めてはならない。 (2)母の許可を得ずに友だちの家などに持ち運んではならない。

第3条(罰則) 利用時間を大幅に過ぎたとき、第2条に違反したとき、ゲームのしすぎによる成績の低下や健康への影響がみられたとき、その他ゲームをするにふさわしくない言動があったときはゲームの使用を停止する。

誓約書の下には、モモカさんと息子のサインがある。現段階では、息子はゲームをするときはすべての約束事を守っているという。

「なんとなく誓約書という名前をつけていますが、実際はお互いに気持ちよく過ごすためのルールです」とモモカさんは話す。

●「お互い気持ちよく過ごすためのルール」

モモカさん親子が作成した「ゲーム誓約書」について、浮田美穂弁護士はつぎのように語る。

「この誓約書の意味は、お互い気持ちよく過ごすためのルールであり、監護・教育する方法の一つです。

『きちんと約束したでしょ、約束は守らないといけないでしょ』ということを子どもに自覚させるために紙に書くというのは有用だと思います。

子どもがどういう約束をしたのかということをきちんと理解することが大事なので、難し い言葉ではなく、平易な言葉を用いるのがよいかと思います。

もちろん、誓約書を書かなければいけないことはなく、書かないという選択肢もあります。それぞれの親御さんの考えやお子さんの特性もありますので、どちらがよいという問題ではありません。

これを機会にゲームのルールを見直すなど、お子さんとよく話し合われることが大事だと 思います」

●「スマホ貸与契約書」も…「教育の趣旨に沿ったものを」

モモカさんが作成したのは「ゲーム誓約書」だが、スマホを子どもに買い与える際に、同じ ような「誓約書兼スマートフォン貸与契約書」を作成する人も少なくないようだ。ネット上 には、テンプレートも公開されている。

スマホの場合、契約者は保護者ということになる。そのため、スマホの所有者は保護者であ り、あくまでスマホを子どもに「貸与」しているということになる。モモカさんによると、息子は自分のお小遣いでゲームを買っているため、「ゲームの所有者は息子であり、貸与とはちがうのではないか」と考えたという。

このような「誓約書兼スマートフォン貸与契約書」を作成するうえで注意すべきことはあるのだろうか。浮田弁護士はつぎのように説明する。   「民法では『親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない』(民法826条1項)とされています。そのため、親権者と子どもが契約を締結する場合は、このような手続きをとらなければなりません。

『スマートフォン貸与契約書』というのは、本来の『契約』という意味で作成しているわけではなく、教育の一環として作成しているということになります。

『契約書』と名前がついていますが、これも上記『誓約書』と同じく、親が子どもを監護教育する一つの手段です。親子で話し合いをしながら約束事を決めて、『約束したからには約束を守る』ということを教えるのに有用かと思います。教育の趣旨に沿ったものを作成されればよいと思います」

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