株式会社ジャパネットたかたは9月12日、消費者庁による景品表示法違反による措置命令を受け、「本件表示は有利誤認には該当しないものと考えている」とする反論声明を発表した。同社は法的手続きでの正当性主張も含めた対応を検討するとしている。
●「過去に販売した価格を比較対照に用いることは認められている」
ジャパネットたかたは声明で、「消費者庁のガイドラインでは『過去に販売した価格』を比較対照に用いることが認められている」と主張。「キャンペーン直前まで通常価格29,980円で販売しており、表示に適切な根拠があったと認識している」と説明した。
また、2022年、2023年には同キャンペーン終了後に通常価格での販売を実施していたとし、「2024年も同様の販売計画だったが、期間内に完売した時点で販売を終了した」と述べている。
同社は「43万個という規模の仕入れにより企業努力で値引きを実現した」とし、「本来29,980円相当のものを19,980円でご提供した」と価格設定の正当性を強調。「今回の消費者庁の指摘は、本当にお客様のことを考えた判断とは到底思えない」と反論した。
今後については「法的な手続きの場で当社の正当性を主張することも含め、適切に対応していく」としている。