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ブラック企業「社名」公表、1年で1社「一罰百戒の効果薄い」「労基署の体制整備を」
2016年05月25日 11時37分

厚労省は昨年5月、労働基準法に違反する企業の公表基準を変更。一定の条件が揃えば行政指導だけでも、社名を発表するよう各労働局に通達した。しかし、新基準が初めて適用されたのは、今年5月になってから。社名公表は、1年でわずかに1社だけだ。

千葉労働局は5月19日、違法な長時間残業があったとして、棚卸し代行業の「エイジス」(千葉市)に是正勧告書を交付したと発表した。4つの事業所の計63人が1カ月100時間以上の時間外・休日労働をしており、もっとも長い人で約197時間もあったという。

従来ならこの段階で社名が公表されることはなかった。「書類送検」が社名公表の条件になっていたからだ。しかし、新基準では、複数の都道府県に事業所を持つ大企業に限って、要件を緩和。月100時間以上の残業をしている社員が、複数の事業所にまたがって一定数いるなどすれば、行政指導でも社名が公表される。

厚労省は昨年5月、労働基準法に違反する企業の公表基準を変更。一定の条件が揃えば行政指導だけでも、社名を発表するよう各労働局に通達した。しかし、新基準が初めて適用されたのは、今年5月になってから。社名公表は、1年でわずかに1社だけだ。

千葉労働局は5月19日、違法な長時間残業があったとして、棚卸し代行業の「エイジス」(千葉市)に是正勧告書を交付したと発表した。4つの事業所の計63人が1カ月100時間以上の時間外・休日労働をしており、もっとも長い人で約197時間もあったという。

従来ならこの段階で社名が公表されることはなかった。「書類送検」が社名公表の条件になっていたからだ。しかし、新基準では、複数の都道府県に事業所を持つ大企業に限って、要件を緩和。月100時間以上の残業をしている社員が、複数の事業所にまたがって一定数いるなどすれば、行政指導でも社名が公表される。

●基準を下げる話は出ていない

区切りの良いタイミングで第1号が出たことについて、厚労省の担当者は「意図があるわけではなく、ここまで該当する企業がありませんでした」と話す。

1年間で1件しか該当企業がなかったことについては、「もともと公表のハードルがそれなりに高い。幸か不幸か、そういう企業がなかったということです。ただ、これをもって『ブラック企業』が少ないとは考えていません」。

ネットでは、「これは氷山の一角」「もっと公表して」といった声も出ているが、今のところ基準を下げる予定はないという。

●労基署の立ち入り基準緩和で対応

厚労省は、企業名の公表よりも、労働基準監督署(労基署)の立ち入り基準の緩和で、長時間残業に対応する考えだ。労基署は昨年から、違法な残業が月100時間を超える従業員が1人でもいれば立ち入り調査していたが、年内に80時間に引き下げられる予定。

「社名公表だと、複数の事業所への是正勧告が条件のため、時間がかかってしまう。『80時間』で早め早めに潰していこうというのが方針です」

ただし、引き下げを行えば、労基署の調査対象は2倍以上になる。対して、調査を行う労働基準監督官はなかなか増やせない。「悪質なところや、より疑いの強い企業に重点化、効率化する必要があると考えています」。

このほか、昨年、東京労働局と大阪労働局に新設された、「かとく(過重労働撲滅特別対策班)」の活動も強化するという。

こうした厚労省の取り組みについて、日本労働弁護団事務局長の嶋﨑量弁護士は、一定の評価をしつつも「問題の切実さに対する認識が甘いのではないか」と語る。

「社名公表が1年で1件では、『一罰百戒』の効果も薄い。実感として、月100時間以上の残業をさせている企業はたくさんある。この現状を考えれば、立ち入り調査を増やしただけで改善されるかは疑問だ。長時間労働は人の命にかかわる。何度指導しても改善されない企業には、もっと毅然とした対応をとってほしい」

一方、労基署の事情にくわしい白川秀之弁護士は、「『80時間』になれば、これまで調査されていなかった企業も調査されるので、一定の実効性はあるだろう。ただし、労基署のスタッフは現状でも不足している。同時並行で監督官の増員など体制整備も進める必要がある」と話していた。

(弁護士ドットコムニュース)

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